質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第七六号

内閣参質一六九第七六号
  平成二十年四月一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の取引停止処分を受けた会社の関連会社との取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の取引停止処分を受けた会社の関連会社との取引に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十五年四月一日から平成二十年三月二十六日までの間に、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁)において主要な装備品等の調達を行っている装備施設本部(平成十八年七月三十一日から平成十九年八月三十一日までの間は装備本部、平成十八年七月三十一日より前は契約本部。以下同じ。)が締結した契約であってお尋ねに係るものは、次のとおりである。
 株式会社エイリイ・エンジニアリング(以下「エ社」という。)については、平成十六年度は契約件数が一件、契約金額が約千五百五十万円、平成十七年度は契約件数が一件、契約金額が約五千八百四十万円、平成十八年度は契約件数が二件、契約金額が約三千七百十万円である。
 株式会社シーケービーについては、該当する契約はない。
 株式会社日本ユ・アイ・シ(以下「ユ社」という。)については、平成十五年度は契約件数が十四件、契約金額が約四億七千九百万円、平成十六年度は契約件数が十八件、契約金額が約四億九百万円、平成十七年度は契約件数が二十件、契約金額が約五億千九百万円、平成十八年度は契約件数が二十一件、契約金額が約五億二千八百万円、平成十九年度は契約件数が四件、契約金額が約六千百万円である。
 また、これらの契約について、現時点においてエ社又はユ社による過大請求が確認されたものはない。
 現在、防衛省としては、輸入による装備品等の調達に係る契約を締結した実績のあるユ社について、当該装備品等を製造した外国企業に対し、契約時にユ社が装備施設本部に提出した当該外国企業に係る見積書を送付し、その真正性を確認する調査を行っているところであるが、現時点で調査終了の時期についてお答えすることは困難である。

二について

 一についてで述べたエ社及びユ社との契約のうち、株式会社山田洋行に対し取引停止の措置を講じた平成十九年十一月二十二日以降、装備施設本部が締結した契約はない。
 また、平成二十年三月二十六日時点において、装備施設本部が行う随意契約について、御指摘の三社を契約の相手方とすることを予定しているものや、競争入札について、三社が装備施設本部に対して参加の意思を示しているものはない。
 いずれにせよ、防衛省としては、過大請求の事実が確認されたときは、過大請求をした業者との取引を停止する措置を講じることとしている。