質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一六九第七一号
  平成二十年三月二十五日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員友近聡朗君提出電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員友近聡朗君提出電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の運用に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)第三条第一項においては、経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、新エネルギー等電気の利用の目標量(以下「利用目標量」という。)を定めることとされているところ、平成十九年三月に同調査会新エネルギー部会RPS法小委員会において取りまとめられた報告において、平成十九年度から平成二十六年度までの新たな利用目標量の設定に当たっては、現実的かつ意欲的な数値を目指すこととされ、また、電源別の現実的な導入可能性を踏まえつつ、技術革新や導入拡大等によるコスト低減効果、導入に伴う費用負担等も考慮に入れて、具体的な利用目標量が提言されたことを踏まえ、新たな利用目標量を設定したものである。
 なお、法第二条第二項に規定する新エネルギー等に水力全体を含めた再生可能エネルギーによる発電量が総発電量に占める割合の平成二十二年度における目標は、約十一・四パーセントに相当し、御指摘のドイツの十二・五パーセントという目標と比べて遜色のないものと認識している。

四について

 平成十八年五月、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会において取りまとめられた報告においては、法附則第三条に基づき経済産業大臣が定める方法により基準利用量を調整して得た量(以下「義務量」という。)が大幅に超過して達成されている状況が継続していることを踏まえ、義務量を定め直す必要があるとされる一方、平成二十年度以降の状況を考えると、風力発電の立地地点やバイオマスの資源調達等の諸条件が厳しくなる可能性があることから、平成二十二年度の目標達成には、依然として官民を挙げた最大限の努力が必要であるとされたことを踏まえ、義務量の見直しを行ったものである。

五について

 新エネルギー等の利用促進を図るためには、新エネルギー等発電設備に対する導入補助をはじめとする支援策を講じることが重要であるという認識の下、平成二十年度予算案においては、新エネルギー等の導入支援等のため、前年度より約十六億円増額の約三百八十七億円を計上しているところであり、今後とも、新エネルギー等の導入支援を一層進めてまいりたい。

六について

 法は、電気事業分野がエネルギー分野において大きな割合を占めること、諸外国の類似法制、技術的な可能性等を踏まえ、電気事業者に対して新エネルギー等の利用を義務付けているものである。
 なお、熱利用分野における新エネルギー等の導入については、バイオマス・エネルギー等のコスト削減のための技術開発・実証事業や導入支援を通じた初期需要の創出の推進が有効であると考えている。