第169回国会(常会)
答弁書第六四号 内閣参質一六九第六四号 平成二十年三月十四日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員尾立源幸君提出エコ・ステーションの定期自主検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員尾立源幸君提出エコ・ステーションの定期自主検査に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条の保安検査は、都道府県知事のほか高圧ガス保安協会や指定保安検査機関が実施することとされており、また、同法第三十五条の二の定期自主検査は、事業者が実施することとされている。定期自主検査は、指定保安検査機関に依頼して実施することが義務付けられているものではなく、指定保安検査機関以外の民間事業者等に依頼して実施することもできる。 したがって、指定保安検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合にエコ・ステーションは保安検査を受けることができないとの御指摘は当たらず、「法の不備」及び「不合理」はないものと認識しており、現時点で、御指摘のような法改正についての検討は行っていない。 なお、事業者から問い合わせがあった場合には、指定保安検査機関等定期自主検査の実施に係る依頼を受ける能力を有する機関についての情報提供を行っている。 |