質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一六九第四四号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出外国人短期労働者の労働保険及び社会保険に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出外国人短期労働者の労働保険及び社会保険に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「技能実習生等の外国人短期労働者」の受入れ数については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)において、そのような在留資格は設けられておらず、お答えすることは困難である。なお、技能実習制度においては、技能実習を希望する者は、技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針(平成五年法務省告示第百四十一号)に定めるとおり、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する許可を受けることとなるが、その許可を受けた者の数は、平成十八年においては四万千人である。また、お尋ねの外国人短期労働者の労働保険及び社会保険の加入状況並びに失業給付の実績については、現在、外国人労働者一般についてのこれらの状況を把握しておらず、お答えすることは困難である。
 厚生労働省としては、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の関係法令に基づき被保険者となる要件を満たす外国人短期労働者等について、事業主による適正な手続が行われ、労働保険及び社会保険に適切に加入するよう事業主に対し指導してまいりたい。

三及び四について

 厚生年金保険、健康保険等の被用者保険については、適用事業所と常用的使用関係にある就労者は、国籍のいかんを問わず、当該被用者保険の被保険者となるものである。社会保険庁としては、従来から事業主の適正な届出を確保し、適用事業所と常用的使用関係にある就労者について、被用者保険の加入が適正に行われるよう、適用事業所の事業主に対する調査、指導等に努めており、その際、短時間就労者、外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に調査することとしていることから、御指摘は当たらないものと考える。

五について

 雇用保険制度は、御指摘の外国人短期労働者であるか否かにかかわらず、労働者が失業した場合にその者の生活の安定等を図るものであり、失業等給付の給付総額やその件数に応じて保険料負担額を変えるという考え方を取っておらず、御指摘は当たらないものと考える。

六について

 御指摘の永住を意図しない外国人短期労働者の社会保険への加入促進を図るための様々な提言については、社会連帯と相互扶助の理念等に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に照らし、慎重に検討すべきものであると考えている。