質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第四三号

内閣参質一六九第四三号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)に関する質問に対する答弁書

一について

 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成十一年労働省告示第百三十八号)第二の十三においては、派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることと定め、また、同告示第二の二の(四)においては、派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示等を行わないようにすること等の指導を徹底することと定めている。派遣先がこのような措置を講じない場合には、厚生労働省による指導等の対象となり、派遣先は同告示を守らなければならないものである。このため、派遣先責任者及び派遣労働者を直接指揮命令する者が、本年二月二十八日に新たに定めた「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第三十六号)を理解することは十分可能であり、御指摘の義務付けは必要ないと考えている。

二及び三について

 厚生労働省においては、労働者派遣制度の適正な運営に係る事項等について検討を行うため、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」を本年二月十四日から開催しているところであり、お尋ねについては、本研究会において検討を行うこととしている。

四について

 労働者派遣事業適正運営協力員(以下「協力員」という。)制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保を図るため、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行うための協力体制であり、各協力員の自主的な協力によって行われている活動であることから、お尋ねの相談件数を把握する仕組みについては設けていない。

五について

 協力員については、各公共職業安定所における管轄地域の協力員名簿の掲示又は備付けや各都道府県労働局における管轄地域の協力員名簿のホームページへの掲載等をするとともに、周知用ポスターの作成や都道府県労働局及び公共職業安定所において問い合わせに応じること等により、派遣労働者に対して周知を図っているところである。

六について

 各都道府県労働局においては、協力員間の情報交換や協力員への情報提供を行うための労働者派遣事業適正運営協力員会議を随時開催しており、このような機会をとらえて協力員の意見を聴取するよう努めているところである。

七について

 請負又は業務委託と称して労働者派遣契約を締結しないまま労働者派遣を行ういわゆる偽装請負については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に違反するものとして厳正に対処してきているところであり、今後とも同法に基づき必要な措置を適切に講じてまいりたい。