質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一六九第一四号
  平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員紙智子君提出自衛官・防衛省事務官等の性犯罪行為等の処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出自衛官・防衛省事務官等の性犯罪行為等の処分に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省においては、懲戒処分について規律違反の態様別に分類しており、御指摘の「私行上の非行」については、「私的行為に関する違反」のうち、「私有車両運転に伴う悪質な交通法規違反」、「窃盗・詐欺・恐喝・単純横領」、「傷害又は暴行脅迫」及び「過失傷害・致死」以外の違反態様がすべて含まれており、お尋ねについては、そのすべてを明らかにするためには調査に膨大な作業を要し、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、そのすべてを明らかにするためには調査に膨大な作業を要し、お答えすることは困難である。

三について

 防衛省においては、例えば、隊員の服務指導の参考として、陸上幕僚長が陸上自衛隊の各部隊等に対し陸上自衛隊の懲戒処分の事例等について適宜発出し、海上幕僚監部人事教育部が海上自衛隊の各部隊等に対し海上自衛隊の懲戒処分の統計等について年二回発出し、航空幕僚監部人事教育部が航空自衛隊の各部隊等に対し航空自衛隊の懲戒処分の統計及び事例等について毎月発出し、情報本部総務部が情報本部の各通信所等に対し情報本部の懲戒処分の統計及び事例等について毎年発出している。
 また、防衛省では、防衛庁長官(当時)を長として設置された不祥事防止会議において、平成十二年五月、防衛庁(当時)全体として実施すべき具体的な不祥事防止施策の方向性が示された後、防衛庁副長官(当時)を長として設置された人事教育施策等緊急検討委員会において、平成十七年七月、不祥事防止施策が取りまとめられ、同年八月、「身上把握及び服務指導の充実・強化等」、「私行上の非行に対する組織としての対応」、「適格性を欠く隊員の早期排除(分限処分制度の適切な運用等)」等の施策の実施につき遺漏のないよう求める防衛事務次官通達を発出している。
 このほか、防衛省においては、従来から、年末年始その他適切な機会に、綱紀の厳正な保持を徹底するよう求める通達を発出するとともに、防衛省薬物乱用防止月間、防衛省職員セクシュアル・ハラスメント防止週間、自衛隊員等倫理週間を設定するなど、不祥事防止に関する隊員の意識の高揚を図っている。