質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一六九第一一号
  平成二十年二月五日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員紙智子君提出サンルダムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出サンルダムに関する質問に対する答弁書

一の1の(一)について

 名寄市内を流れる天塩川及び名寄川では、天塩川水系河川整備計画(以下「整備計画」という。)に記載された治水対策を行っているところであるが、天塩川については河口からの距離表示で百三十二キロメートル付近の区間、百三十三キロメートル付近の区間、百三十五キロメートル付近から百四十キロメートル付近までの区間、百四十一キロメートルと百四十二キロメートルの間の一部の区間、百四十二キロメートル付近の区間及び百四十八キロメートル付近から上流の区間を除いて、名寄川については天塩川合流点からの距離表示で二キロメートル付近から四キロメートル付近までの区間及び五キロメートル付近から六キロメートル付近までの区間を除いて、まだ当該治水対策の途上であるため整備計画の目標流量を安全に流下させることができない。このため、これらの治水対策が途上である区間において必要な河道を確保するための対策として堤防の整備、河道掘削等を行うとともに、サンルダムを建設し洪水時の水位を低下させる必要がある。

一の1の(二)について

 一の1の(一)についてで述べた治水対策が途上である区間では、整備計画の目標流量以上の洪水が発生した場合には、流量が河川の流下能力を超えることとなるため、当該区間の堤防がこれまでに破堤が起きていないとしても破堤のおそれがある。

一の2の(一)について

 お尋ねの「地域の気象」については過去の主要な洪水時における降雨量並びに降雨の時間分布及び地域分布を、お尋ねの「開発の状況等」については流域の開発及び土地利用の状況、氾濫区域内の資産等を内容とするものである。

一の2の(二)について

 目標流量の設定については、まず、誉平地点における目標流量を戦後最大規模である昭和五十六年八月の洪水時における降雨量等より算定した流量である毎秒四千四百立方メートルに設定した。次に、地域の気象を考慮して名寄大橋地点及び真勲別地点における目標流量を設定するため、昭和四十八年八月、昭和五十年八月及び昭和五十六年八月の洪水時における降雨の時間分布と地域分布(以下「降雨パターン」という。)を用い、誉平地点における流量が毎秒四千四百立方メートルとなる場合の両地点の流量を算定した。さらに、天塩川水系における最近の河川の整備状況を前提に、それぞれの降雨パターンごとに算定した流域全体の浸水被害額等を踏まえ、流域全体の効果的な河川整備の観点から、名寄大橋地点における目標流量を毎秒二千立方メートルに、真勲別地点における目標流量を毎秒千五百立方メートルに設定したものである。

一の3の(一)について

 下川町三の橋地先については、これまでは近辺の築堤材料としての土砂の使用及び局所的な堆積土砂の排除のため、一部で掘削を行ってきたところであるが、目標流量を流下させるためには更に掘削が必要であり、掘削後においては、適切に河道断面の維持を図っていくこととしている。
 下川町三の橋地先の右岸無堤部については、平成十八年十月の洪水により外水氾濫が生じているが、河道掘削等により目標流量を流下させることが可能となり、平成十八年十月の洪水時と同規模の降雨による外水氾濫はなくなると考えている。下川ペンケ川合流部の築堤及びその下流の名寄川左岸の築堤については、当該区間において目標流量を流下させるために必要な対策である。
 名寄川頭首工の上下流部右岸については、河道掘削等により目標流量を流下させることが可能となるため、築堤は予定していない。

一の3の(二)について

 北海道開発局は排水ポンプ車を二十七台(排水量の合計は、毎分九百九十立方メートル)、音威子府村は消防ポンプ車を三台(排水量の合計は、毎分七立方メートル)保有している。北海道開発局の排水ポンプ車の保管場所のうち、音威子府村筬島地先に最も近い保管場所である名寄河川事務所からの距離は約五十五キロメートルであり、移動のための所要時間は約一時間である。

一の3の(三)について

 天塩川水系において河道掘削を行うに当たっては、多様な動植物が生息・生育する河川環境、河道の安定等を考慮することとしている。
 また、必要な河道が確保されていない区間については、堤防の整備、河道掘削等を行うこととしているが、全川での堤防の嵩上げ等は、洪水時の水位の上昇による破堤時の被害の拡大、新たな用地の確保、橋梁の嵩上げ等を伴い社会的影響が大きいこと等から、整備計画に記載された治水対策を行うことが適切であると考えている。

二の1の(一)について

 名寄川の真勲別地点における九月から四月までの非かんがい期のサケ、マスの産卵等に必要な水深及び流速を考慮した流量については、既往文献及び学識経験者の意見を踏まえてサケ、マスの産卵等に必要な水深を三十センチメートルと、流速を毎秒二十センチメートルと設定し、天塩川水系のサケ、マスの生息箇所において当該水深及び流速を確保するために必要な流量を算出し、毎秒四・八立方メートルと設定したものである。

二の1の(二)について

 真勲別地点における低水流量(一年を通じて二百七十五日はこれを下らない流量をいう。)の昭和四十三年から平成十三年までの平均値は毎秒約六・七立方メートルであり、毎秒五・五立方メートル以上の流量は冬期間も含め年間を通じて頻繁に観測されることから、その流量が流れることによりサケ、マスの生息環境に悪影響を与えるとは考えていない。

二の1の(三)について

 北海道開発局の調査によると、平成十四年、平成十八年及び平成十九年において、サンル川のヤマメの生息密度の水準が低くなっている。これについては、平成十三年九月、平成十八年五月及び平成十八年十月にサンル川で洪水が発生していることから、洪水による産卵床の破壊等が主要な原因であると考えている。
 また、お尋ねの「根拠」については、御指摘の「冬季の渇水量がサクラマス資源に悪影響を与えた」が何を指すのかが明らかでないため、お答えできない。

二の2について

 王子板紙株式会社が許可を得ている取水量は毎秒〇・五七〇立方メートルである。平成十八年の同社からの取水量報告においては、最大で毎秒〇・五六七立方メートルであり、許可水量に対してほぼ全量を取水しており、同社が許可を得ている取水量を他の用途に転用することはできないと考えている。
 また、中名寄水田地帯においては、地元農家からの要望を受けて、北海道において来年度から土地改良事業計画の策定を予定していると聞いているが、その具体的な事業の内容については承知していない。

二の3の(一)について

 観測を開始した昭和五十一年から昭和五十六年まで及び昭和六十一年から平成十三年までのサンル川のサンル水位流量観測所地点における月ごとの平均流量は、一月は毎秒二・一八立方メートル、二月は毎秒一・五六立方メートル、三月は毎秒二・四九立方メートル、四月は毎秒二十三・八三立方メートル、五月は毎秒二十七・四四立方メートル、六月は毎秒四・八九立方メートル、七月は毎秒四・〇五立方メートル、八月は毎秒六・四三立方メートル、九月は毎秒八・二八立方メートル、十月は毎秒八・六七立方メートル、十一月は毎秒十・〇一立方メートル、十二月は毎秒四・五一立方メートルである。
 また、サンルダムでは、八月から十月までのサクラマスの遡上時期におおむね毎秒〇・二立方メートルを魚道に流す計画としている。なお、遡上時期にはこの流量を魚道に流した上で、下流の正常流量(漁業、流水の清潔の保持、動植物の生息・生育地の状況等を総合的に考慮して定められた維持流量及び流水の占用のために必要な水利流量の双方を満足する流量をいう。以下同じ。)を確保するための放流を行い、この放流を利用して発電することとしている。
 サンルダム下流の天塩川、名寄川及びサンル川の正常流量は、年間を通じてサンルダムで確保する計画としており、下流の流量が不足する場合には、ダムに貯留した水を放流し、発電はこの放流を利用して行うこととしている。
 さらに、サンル川のサンル水位流量観測所地点における流量データ等を用いて計算した昭和五十六年度から平成二年度までの十か年のサンルダムの推定の放流量及び貯水池の水位を用いて算出した、サンルダムにおける発電で予定している年ごとに平均した発生電力量は五千七百四メガワット時であり、月ごとに平均した発生電力量は、四月は五百四十五メガワット時、五月は七百三十四メガワット時、六月は五百十二メガワット時、七月は四百六十二メガワット時、八月は四百四十七メガワット時、九月は四百七十三メガワット時、十月は五百二十八メガワット時、十一月は五百九十メガワット時、十二月は四百四十八メガワット時、一月は三百三十七メガワット時、二月は三百四十六メガワット時、三月は二百八十一メガワット時である。
 発生電力量は、水量と水の落差に応じて変化するものであり、たとえ流量が一定であっても、水の落差が異なることにより、発生電力量は変化するため、一定の正常流量での発生電力量は算出していない。

二の3の(二)について

 先の答弁書(平成十九年十二月二十八日内閣参質一六八第一○○号)二の3についてで述べたとおり、岩尾内ダムは、正常流量を確保することが目的ではなく、発電を実施しないときは放流しないため、ダムの下流で無水となる期間が生じることとなる。
 なお、平成十九年度から、ダムの下流の無水となる期間の改善を目的として小放流設備により毎秒〇・八立方メートルの流量を、七月から十月までの期間に放流する計画としていたが、発電事業者による取水塔の工事が実施されたため、発電放流及び小放流設備による放流が停止し、従前と同様の無水となる期間が発生したものである。

三の1の(一)について

 沙流川水系二風谷ダムの魚道においては、サクラマスの遡上及び降下の機能を確認しているところである。
 なお、サンルダムにおいては、魚道を設置することにより遡上及び降下の機能を確保できるものと考えているが、魚類等の生息環境の保全に向けた川づくり等について、学識経験や知見を有する専門家の意見を聴取するため、「天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)を設置したところであり、専門家会議の議論も踏まえ、所要の調査検討を進めていくこととしている。

三の1の(二)について

 魚道において遡上又は降下の機能が十分に確保されているかについては、御指摘の「下流から遡上してきた魚類のうち八割が魚道を遡上した場合」又は御指摘の「上流の魚類の八割が魚道を降下した場合」をもって判断することとはしていない。

三の1の(三)について

 御指摘にあるような考え方によって、サンルダムの建設によるサクラマスへの影響を判断するものとは考えていない。なお、魚道によるサクラマスの遡上及び降下の機能については、個別の魚道や河川の特性に応じて、学識経験者の意見等を踏まえ総合的に検討し、判断することが必要と考えている。

三の1の(四)について

 河川に残留する成熟したヤマメを含め、魚道を遡上する魚類の割合は推計していない。なお、魚道の設置に当たっては、河川に残留する成熟したヤマメについても配慮するよう、専門家会議の議論も踏まえ検討してまいりたい。

三の2の(一)について

 サンルダムにおける暫定水位運用は、恒久的対策の効果を十分把握・検証するまでの間の暫定的な運用として、ダム本体を建設した後に実施するものである。
 暫定水位運用の期間に恒久的対策の効果を十分把握・検証することとしており、その結果必要な場合には追加対策等を行った上で、恒久的対策の効果が把握されれば、サンルダムは所定の目的のための通常の運用を行うこととなる。

三の2の(二)について

 天塩川流域委員会からは、「サクラマスの生息環境の保全は重要であり、このためサンルダムを建設する場合は、遡上のための魚道を整備し、降下対策を図る必要がある。対策の実施にあたっては、その効果を懸念する意見があることから、専門家の意見を聴くとともに、現状の遡上、降下など河川環境に負荷を与えずに、事前の段階から必要に応じて試験を行い、その対策の効果を確認しながら、サクラマスの生息環境の推移を継続的にモニタリングし、その結果に基づきさらに必要な対策を講ずることができる体制を整備して、取り組むべきである。」との意見が出されており、これは、御指摘の「恒久的対策の効果が把握されるまでダム建設を行わない」という意見ではないと考えている。
 また、お尋ねの「事前の段階からの試験」としては、天塩川において調査のための魚道施設を設置すること等が考えられるが、その必要性も含め検討しているところであり、専門家会議の議論も踏まえて対応してまいりたい。

四の1について

 サクラマスの遡上のための魚道としては階段式魚道を想定し、サクラマス幼魚(スモルト)の降下のための対策としては湖岸沿いに設置する管路等を利用するバイパス方式等を想定しており、これらに要する費用についてはどちらも「魚道整備費」に計上している。また、これらの施設については、専門家会議の議論も踏まえ更に検討を行い、詳細な設計を行う予定である。

四の2について

 船舶及び機械器具費は、工事に必要となる車両や通信のための機械器具等の購入費・修理費等である。

四の3について

 サンルダム建設事業の事業費約五百三十億円の内訳については、これまでの調査や検討の結果をもとに算出したものである。

四の4について

 平成十九年度以降の整備計画の対象期間内に想定している治水対策費用のうち、サンルダム建設事業のダム本体等の工事費の内訳は、ダム本体に係る費用として約百四十八億円、管理設備に係る費用として約三十五億円、工事用道路等の仮設備等に係る費用として約二十三億円と算定し、また、御指摘の「下流の治水対策費」は、河道掘削等に係る費用として約百八十億円、堤防整備等に係る費用として約三百五十億円、構造物改築に係る費用として約百億円、用地・補償に係る費用として約十億円、調査・測量等に係る費用として約九十億円と算定している。

五について

 整備計画の策定過程においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第四項の規定に基づき、公聴会の開催等を通じて幅広い意見聴取を行い、必要があると認めるときは、当該意見を整備計画に反映させるとともに、提出された約八百二十件の意見に対しては、北海道開発局としての見解をまとめ、天塩川流域委員会の審議過程、関係資料等と併せてホームページに掲載するなどの対応を行い、説明に努めてきたところである。
 また、関係団体等の理解を得るため、専門家会議における審議過程、関係資料等を公開するとともに、広く一般から寄せられた意見に関する北海道開発局の見解をホームページ上に分かりやすく示すこと等に努めることとしており、今後も引き続き理解が得られるよう努力してまいりたい。