質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一六九第六号
  平成二十年一月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出日本のタックス・ギャップに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出日本のタックス・ギャップに関する質問に対する答弁書

一について

 アメリカ合衆国の内国歳入庁が、一課税年度において税法により課されるべき税額の総計のうち、自発的に、かつ期限内に納付されなかった金額について、「タックス・ギャップ」と定義した上で、無作為に抽出した二千一年分の個人所得税の約四万六千件の確定申告書に係る実地調査等を基に推計し、「Reducing the Federal Tax Gap」(二千七年八月)等において公表していることは承知している。
 政府としては、こうした意味での「タックス・ギャップ」の推計は行っておらず、また、現時点では、行う考えはない。
 その理由は、個々の納税者について課税要件事実や適用される税法の規定がそれぞれ異なっていることから、税法により課されるべき税額の総計について正確に捉えた推計を行うことは困難であること、アメリカ合衆国の内国歳入庁のように、課税上問題があると認められない者も含め、無作為に抽出した多数の納税者に対して「タックス・ギャップ」を推計する目的で実地調査等を行うことについては、そのコストや調査を受ける納税者の負担にも配慮する必要があること等である。

二について

 大学や研究機関等における「タックス・ギャップ」に関する調査研究について網羅的に把握していないが、「タックス・ギャップ」に関する研究事績があることは承知している。