質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一六九第五号
  平成二十年一月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の調達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の調達に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)としては、御指摘の株式会社富士インダストリーズ、株式会社山田洋行及び極東貿易株式会社(以下「当該三社」という。)に対して行った取引停止措置を解除するのは、当該三社に係る過大請求について徹底的な調査を行い、かかる調査を通じて明らかとなった損害賠償金の納付等が完了した時点と考えている。

二について

 防衛省においては、装備品等の調達に関して防衛省と契約を締結した業者が当該三社との間で行った当該装備品等の部品等の調達に係る契約(以下「間接契約」という。)の件数及び金額について、株式会社富士インダストリーズに関しては、現時点で、件数は三百件以上、金額にして約七億円以上を把握しているが引き続き調査中であり、また、株式会社山田洋行及び極東貿易株式会社に関しては、調査中である。

三について

 間接契約について、現時点において過大請求の調査が完了したものはない。

四及び六について

 装備品等の調達に関して防衛省と直接に契約を締結している業者については、当該契約において、防衛省が当該契約に関して行う帳簿書類等の調査や関係場所への立入調査等に協力する旨を定める条項を設けており、防衛省においては、これらの調査の実施に当たり、当該業者がかかわる間接契約に関する調査についても必要な協力を求めること等により、所要の調査を行ってきたところである。
 防衛省としては、過大請求事案の発生を防止し、また、適切に対処するための措置について、必要な検討を行っていきたいと考えている。

五について

 防衛省においては、過大請求の疑いが生じた場合には、所要の調査を行い、当該調査の結果、過大請求の事実が確認されたときは、過大請求をした業者との取引を停止する措置を講じることとしている。
 なお、当該三社については、過大請求の事実を確認したことから、既に取引停止措置を講じているところである。

七について

 防衛省としては、当該三社の過大請求により生じた損害については、損害額の算定をした上で、その請求をできる限り早急に行うこととしている。
 また、お尋ねの「当該取引に関係した国内メーカー」が、防衛省に対して過大請求を行った業者である場合には、当然のことながら、損害賠償請求をすることができると考えている。