質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一九〇号

平成二十年度以降の加入光ファイバーに係る接続料の改定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月二十日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   平成二十年度以降の加入光ファイバーに係る接続料の改定に関する質問主意書

 NTT東西(「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」をいう。以下同じ。)が、平成二十年度以降の加入光ファイバーに係る接続料の改定料金認可のため、総務省の情報通信審議会「諮問第一二〇〇号東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可」の答申を踏まえ、総務大臣に対し補正申請(平成二十年四月二十三日)を行ったと聞いている。総務省は、本件案件が情報通信審議会の諮問事項であるので、パブリックコメントを申請の度に招請し、補正申請に対する意見に対して再度、再意見の募集を行い、六月十一日に締め切られたところであると聞いている。
 これを踏まえて、以下質問する。

一 NTT東西の平成二十年度以降の加入光ファイバーに係る接続料の改定に関する問題は、電気通信ビジネスの将来を占う重要な案件であると認識しており、今後の情報通信審議会の審議及び答申のスケジュールについて明らかにされたい。

二 平成二十年度から三年間の加入光ファイバーの利用料金について乖離調整制度を行う(現在の予定では三年後に実際原価との差額を三年後以降の料金で補正する料金とする。)ことを認めるのではないかと聞いているが、NTT東西の補正後の値下げ率が微々たる金額(それぞれ百円程度)であるので、この程度の値下げでは、乖離調整制度を認める必要はないと考えるが、政府の考えを明らかにされたい。

三 今回のNTT東西の申請は、光ファイバーの需要予測に基づいて料金を算定しているが、その予測及び光ファイバーの設備費用の妥当性は、誰がどのように担保するのか政府の考えを明らかにされたい。

四 FTTH(Fiber To The Home)通信技術が日々進展しているなかにあり、単位光ファイバーあたりの伝送量が増大するにも係わらず、NTT東西のシェアドアクセスの料金体系は、八分岐単位で課金されている。一分岐単位の課金方法が取れない理由を明らかにされたい。

五 接続事業者にとっては、例えば八分岐内の一分岐分しか利用していなくとも八分岐分の利用料金を支払うことになり不合理であると考える。NTTの課金体制が整わない、シェアする事業者間での整合性を図ることが困難であるとの理由は、説得性に欠けるものと思うが、この点について政府の考えを示されたい。

六 例えば、一分岐のみの利用者は、現在の料金の半額とし、四分岐以上の利用者は現在の料金とするといった分岐利用度に応じた課金体制等を工夫するべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

七 光アクセスサービスはNTT東西が七十パーセント以上のシェアを占めている。今後、四半期毎のシェア調査などによりNGN(次世代ネットワーク)の接続ルール答申及び光ファイバー接続料の答申に基づく措置による改善効果が確認できない場合には、加入光ファイバーに係る接続料の低廉化及び分岐端末回線あたりの接続料設定に関する見直しを即時に実施すべきではないか。さらに、公正競争が進展しない場合は、二〇一〇年に検討を開始することになっているNTTの在り方に関する議論を前倒しで行うことを検討するべきではないか。不明朗な裁定により、本件検討を二〇一〇年から開始することにした意味を再度見直しすべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

八 NTT東西が、自ら保有している管路を貸し出しする際の利用料金も規制の対象であるが、契約期間の始期により、適用される料金の相違(毎年利用料金が変化している)があり、公平性に欠ける場合があると考えるが事実関係を明らかにされたい。

九 管路の半分しか利用していない場合(ハーフダクト)でも、フルダクト分の料金が契約期間によっては請求する場合があると聞くが、その事実関係を明らかにされたい。

十 ある事業者の試算によると管路の利用料金は、いまだ高額であると聞いているが、管路、とう道の利用料金の妥当性は、どのように担保されているか政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。