質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一八八号

物価安定化のための法制度の検討の必要性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月二十日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   物価安定化のための法制度の検討の必要性に関する質問主意書

 日本銀行が二〇〇八年六月十一日に公表した五月の国内企業物価指数は一〇八・七と前年同月比で四・七パーセントも上昇し、一九八一年二月以来、二十七年三カ月ぶりの物価上昇となっている。特に石油・石炭製品は前年同月比二十七・八パーセントの上昇、鉄鋼も前年同月比十七・七パーセントの上昇、加工食品も前年同月比四・八パーセントの上昇となっている。今後、これらの原材料の物価上昇が小売価格に影響を与えることになるとみられる。
 このような燃料、原材料、食物の価格高騰は世界的なトレンドとして今後も続き、原油は一バーレル二百ドルを超えるとの予測もある。
 よって、前記の状況を踏まえて以下質問する。

一 現在、物価の適正化に関する法律については、物価統制令(昭和二十一年三月三日勅令第百十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十一号)、石油需給適正化法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十二号)などがあるが、今回の物価急騰に対し、政府はこれらの法律に基づき、どのように対応するのか明らかにされたい。

二 物価統制令は戦後の経済混乱に対応するために策定されたものであり、戦後経済が安定するにつれその効力は弱められ、一九五二年までにはほぼ統制が撤廃されている。また、国民生活安定緊急措置法は石油危機に伴う物価高騰への対応として国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整を行うために制定された。石油需給適正化法も同様に石油危機への対応である。
 これらの法律は、古いものでは六十年以上、新しいものでも三十年以上前に制定されたものであり、これらの時期と経済や産業、生活も大きく変わっており、新しい時代に対応した物価関連法制度の整備を検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。