質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一八七号

減税措置を受けている者の政治活動に対する寄附の規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月二十日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   減税措置を受けている者の政治活動に対する寄附の規制に関する質問主意書

 平成二十年四月二十二日の参議院財政金融委員会で当方より「非常に大きな問題点があります、政治に対する寄附の制度に。それは、補助金をもらった企業は政治には寄附できない。しかし、減税の恩恵を受けた企業は政党に寄附してもいいという状況になっている。その状況について総務省、これは見解が正しいかどうか、教えていただけますでしょうか。」との質問を行い、これに対して政府参考人久元喜造君より「政治資金規正法上、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社、その他の法人は、一定の場合を除きまして、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附が禁じられております。他方、租税特別措置法による特別措置の適用を受ける企業からの政治活動に関する寄附を制限する規定は、政治資金規正法上は特段ないところでございます。」との答弁を得た。
 そこで、以下質問する。

一 減税等の恩恵を受けている企業や業界団体が、政治活動に対して行う寄附を規制すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
 また、政府が規制を行うべきではないと考える場合、政府からの補助金を受けているものには規制をかけ、減税措置を受けているものには規制をかけない理由を明示されたい。

二 現状において答弁できないとしても、減税等の恩恵を受けている企業や業界団体が、政治活動に対して行う寄附について、何らかの検討を始めるべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

  右質問する。