第169回国会(常会)
質問第一七二号 地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年六月十八日 辻 泰弘
参議院議長 江田 五月 殿 地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する再質問主意書 地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月十七日、内閣参質一六九第一四六号)について、以下の通り再質問する。 一 「一及び五について」の答弁について 1 国民年金制度及び各被用者年金制度については、基礎年金拠出金に対する国庫負担という共通の方法による負担を求めたにもかかわらず、何故、地方公務員共済組合の長期給付だけが国庫負担によらず、地方公共団体負担によるものとされたのか、様々な事情の詳細も含め、政府の見解を明確に示されたい。 2 国庫負担相当額について地方公共団体が負担することとしたことについて、相当額がいかなる理由でそのまま地方負担とすべきものと判断されたのか、合理的な理由を明確に示されたい。 3 基礎年金制度導入以前に国庫負担が行われていなかった団体として、公共企業体が挙げられているが、それらは具体的には何を指しているのか、それらの団体においては、基礎年金制度導入後、今日に至るまで、基礎年金拠出金に対する国庫負担はどのようになされてきたのか、具体的な説明を求めたい。 二 「四について」の答弁について 公経済負担を行っている主体として、独立行政法人の一部が挙げられているが、それらは具体的には何を指しているのか、明らかにされたい。また、同法人には公経済負担に対する国庫支出、あるいは経常費補助が行われているか否か、行われているとすれば、予算措置の仕方と支出額の推移を示されたい。 三 「六について」の答弁について 基礎年金に税方式が導入される場合には、地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金の費用負担のあり方についての新たな検討が必要になると考えるが、それについての政府の見解を示されたい。 四 「七について」の答弁について 社会保障国民会議の推計は基礎年金に係る負担主体について前提を置いたものではないとしているが、地方消費税もあるとはいえ、必要となる追加財源の規模を消費税率換算で示している以上、それは常識的には国庫負担で賄われる形となっていると理解するのが当然と考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |