質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一四五号

米兵の性暴力被害者に対する立て替え払い等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月六日

松野 信夫   


       参議院議長 江田 五月 殿



   米兵の性暴力被害者に対する立て替え払い等に関する質問主意書

 政府は、二〇〇二年に在日米軍横須賀基地所属の米兵から性暴力を受けたオーストラリア人女性に対して、本来ならば加害者及び米軍が支払うべき三百万円の賠償金を肩代わりで支払うことを決定したと報道された。しかし、本来支払うべき加害者及び米軍が支払わないからといって、日本政府が米兵の加害行為に税金を使って立て替え払いするというのは、不可解である。
 こうした米兵の行為のいわば尻ぬぐいが今後とも継続するようであれば看過できない問題である。
 そこで事実関係を明確にするため、以下のとおり質問する。

一 政府は、本年五月十九日に立て替え払いを決定したというが、実際にはいつ、いくら支払っているか、また支払った金員の性質・名目は何か、明らかにされたい。

二 本件のような米兵による性暴力に対して、日本政府が一定の金員をその被害者に支払うとすれば、その法的根拠は何か、明らかにされたい。

三 政府は、本件について、米兵または米軍に対してオーストラリア人女性に支払った分の求償をしているか、求償しているとすれば、その結果はどうか、明らかにされたい。

四 本件のような米兵による性暴力に対して、日本政府が一定の金員をその被害者に支払うとすれば、これまでにもそうした事例があるか、あるとすればその事例(事件発生日、金員支払日、相手方女性の国籍、支払い金額、金員の名目、立て替え払いの理由、求償の経過・結果)を、多数ある場合は直近の五年間について、明らかにされたい。

五 本件はオーストラリア人女性に対する性暴力であるが、米兵による性犯罪を含む全ての犯罪において、日本人の犯罪被害者が加害者からも米軍からも賠償金支給などの救済を得られないままになっているような事案はないか、こうした場合に、日本政府が立て替え払いをしたことがあるか、多数ある場合は直近の五年間について、明らかにされたい。

  右質問する。