質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一四四号

国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月五日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する再質問主意書

 昨年制定された「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称「国民投票法」)において、その第三条で、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」と規定しているため、若年層、特に十八歳以上二十歳未満の者に対して日本国憲法についてより深い理解が必要となり、特に高等学校における日本国憲法の学習の充実が必要であるとの観点から、私は、去る四月十四日に「国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する質問主意書」を提出した。
 それに対する政府の答弁書は四月二十二日に受領したが、答弁内容が不十分であるだけでなく、誠実な答弁となっていない部分もあると受け止めざるを得ない。
 そこで、改めて以下質問する。
 答弁の論拠となっているのは、平成十一年に告示された学習指導要領であるが、国民投票法案が成立した平成十九年からの憲法教育をどのように進めていくのか、政府の現在の考えを示されたい。

  右質問する。