質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一四三号

国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月五日

山内 徳信   


       参議院議長 江田 五月 殿



   国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関する質問主意書

 労働組合や市民団体などが、国会門前または議員面会所前など(以下「国会周辺」という。)を通過するデモ行進を、東京都公安条例に基づいて申請しても、東京都公安委員会と警視庁は、これを許可しない。現在、労働組合や市民団体などは、出発地点からはデモ行進を行い、国会周辺に近づいた時点で請願行進に切り替え、議員面会所前で国会議員への請願行動を行う条件で許可を得ている。
 同様に労働組合や市民団体などが、駐日米国大使館の正門前など(以下「米国大使館周辺」という。)を通過するデモ行進を、東京都公安条例に基づいて申請しても、東京都公安委員会と警視庁は、これを許可しない。
 また労働組合や市民団体などが、意見表明を目的に米国大使館周辺に近づこうとすると、これを禁止する警視庁によって通行の規制を受け、米国大使館に近づくことができない。
 そこで、以下質問する。

一 東京都公安委員会と警視庁が、国会周辺でのデモ行進を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。

二 東京都公安委員会と警視庁が、駐日米国大使館周辺でのデモ行進を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。

三 警視庁が、請願行進の際に、旗・のぼりの所持、ゼッケンなどの着用、拡声器・スピーカーなどを使用しない楽器の使用を禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。

四 警視庁が、意見表明を目的にして駐日米国大使館に近づくことを禁止するのは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。

五 市民が、あらかじめ米国大使館に面会予約を取った場合であっても、大使館に入館するには、警察官による職務質問を受けなければならない。これは、いかなる法律上の根拠に基づくのか。

六 前記一から五の市民への様々な権利侵害について政府は妥当と考えているのか、妥当と考えているのであればどのような理由なのか、明らかにされたい。

  右質問する。