質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第一三七号

食品着色料の使用規制の改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月三日

近藤 正道   


       参議院議長 江田 五月 殿



   食品着色料の使用規制の改正に関する質問主意書

 国立医薬品食品衛生研究所の安全情報部は、食品安全情報No.9/2008(2008.4.23)において、「英国・食品基準庁FSA(FoodStandardAgency)が、二〇〇八年四月、以下の食料着色料、タートラジン(E102)、キノリンイエロー(E104)、サンセットイエローFCF(E110)、アゾルビン(E122)、ポンソー4R(E124)、アルーラレッドAC(E129)に関して、二〇〇九年までに製造業者が前記着色料を自主的に排除すべきこと、EU域内でも一定の期間内に食品や飲料への前記着色料の使用を段階的に廃止すべきことを合意した。」と伝えている。
 また、英国食品基準庁が「食用着色料の摂取が子供の行動に影響があるのかどうか」の研究を英国サウザンプトン大学に依頼し、二〇〇七年九月に大学は「前記着色料を含んでいる飲み物を摂取した子供が衝動的な行動をとったり、集中力を失うことがある」という研究結果を発表した。二〇〇八年三月に欧州食品安全局EFSA(EuropeanFoodSafetyAuthority)がこの研究を精査し、二〇〇八年四月の英国食品基準庁の当該合意に至ったとされている。
 前記着色料に関しての使用規制に向けた合意のベースとなっている研究・データには相当程度の信頼性があるものと考えられるが、我が国においても、同様の措置、「二〇〇九年までに国内製造業者が前記着色料を自主的に排除すること」及び「日本国内で一定の期間内に食品や飲料への前記着色料の使用を段階的に廃止すること」に向けて使用規制の改正をすべきではないか。

  右質問する。