第169回国会(常会)
質問第一一三号 我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年四月二十三日 川上 義博
参議院議長 江田 五月 殿 我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問主意書 私は「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第八六号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、その答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。 前回答弁書を踏まえ、以下質問する。 前回質問主意書では、「我が国では、帰化のためには『引き続き五年以上日本に住所を有すること』と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには『運用として十年間程度の居住歴』が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通例であるが、我が国では永住のための居住要件の方が長い。」と指摘した。前回答弁書では、一般的に永住のための居住要件が帰化のための居住要件よりも長くなっている理由について言及がなかった。 我が国の場合、欧米諸国とは居住要件の年数が帰化と永住でなぜ逆転しているのか、その理由と根拠について、見解を示されたい。 右質問する。 |