質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第九九号

国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年四月十四日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する質問主意書

 昨年制定された「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称「国民投票法」)において、その第三条で、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」と規定している。
 国民投票は、もっとも早い場合は、二〇一〇年に行われることとなるが、その際、若年層、特に十八歳以上二十歳未満の者に対して日本国憲法についてより深い理解が必要となる。そのため、特に高等学校における日本国憲法の学習の充実が必要であると考えるが、政府の考えを示されたい。

  右質問する。