第169回国会(常会)
質問第八六号 我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年三月三十一日 川上 義博
参議院議長 江田 五月 殿 我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書 我が国では、帰化のためには「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには「運用として十年間程度の居住歴」が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通例であるが、我が国では永住のための居住要件の方が長い。この点について法務大臣官房参事官は「(永住のための十年間程度の居住歴という要件について)当然十年という期間というものは見直されていくべきであるということで現在検討しておるところでございます。御満足のいくような期間になるはずであると考えております(第九十四回国会衆議院法務委員会議録第十五号、昭和五十六年五月二十二日)」と答弁している。 その後、居住要件についてどのような検討がなされたのか。また、それを踏まえ現在の見解を示されたい。 右質問する。 |