質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第八五号

在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月三十一日

川上 義博   


       参議院議長 江田 五月 殿



   在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記に関する質問主意書

 法務省入国管理局が発行する「在留外国人統計」には、我が国に在留する外国人の国籍別人口が掲載されている。しかし、大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の国籍を有する者の人口は掲載されておらず、「韓国・朝鮮」と一括して表示されている。
 内閣官房内閣調査室が発行した「調査月報」の昭和四十年七月号所収の「在日朝鮮人に関する諸問題」には、「国籍別登録人数」として、昭和二十五年から昭和三十八年までの「朝鮮」籍と「韓国」籍の人数の内訳が掲載されている。また、国会審議においても「一番最近の数字で、韓国籍に登録しておるのは約三十二万余、朝鮮籍の登録が二十九万でございます(第六十四回国会参議院内閣委員会会議録第三号、昭和四十五年十二月九日)」のように、国籍毎の人数の内訳について法務省入国管理局長が度々答弁している。
 しかし、現在では、「外国人登録上は今把握をしておらない状況(第百十八回国会衆議院予算委員会第二分科会議録第一号、平成二年四月二十六日)」であるとして、公表していない。
 そこで、以下質問する。

一 在日朝鮮人の国籍別登録人数について「朝鮮」籍と「韓国」籍の人数の内訳を公表すべきではないか。

二 在日朝鮮人の国籍別登録人数について「朝鮮」籍と「韓国」籍の人数の内訳が公表できないのであれば、その理由を示されたい。

三 政府が、在日朝鮮人の国籍別登録人数について「朝鮮」籍と「韓国」籍の人数の内訳の把握をしていない場合、以前は把握できたにもかかわらず、何故現在把握していないのか。

  右質問する。