第169回国会(常会)
質問第七六号 防衛装備品の取引停止処分を受けた会社の関連会社との取引に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年三月二十一日 大久保 勉
参議院議長 江田 五月 殿 防衛装備品の取引停止処分を受けた会社の関連会社との取引に関する質問主意書 株式会社山田洋行は、防衛装備品の調達において過大請求を行った疑いがあるため、防衛省から取引停止処分を受けている。取引停止処分については、処分を課すことはもちろん、実効性を担保するための方策がさらに重要となる。 同社のホームページでは、関連会社として株式会社エイリイ・エンジニアリング、株式会社シーケービー及び株式会社日本ユ・アイ・シの三社(以下「三社」という。)が挙げられている。しかし、三社に対しては、防衛省の取引停止処分は課されていない。現状では、株式会社山田洋行が取引停止処分を免れるために、三社による「迂回取引」が行われる可能性がある。 よって、以下の質問をする。 一 平成十五年度以降の各年度において、三社からの防衛装備品調達がなされた事実があれば、それらの契約件数と契約総額を年度毎に明らかにされたい。また、それらのなかで過大請求が確認された事案もしくは疑われる事案は存在するか、明らかにされたい。現在確認中であるとすれば、確認作業終了の目途はいつか、明らかにされたい。 二 株式会社山田洋行との取引停止処分後、三社からの防衛装備品の調達契約がなされた事実があれば、それらの契約件数、契約総額及び各契約内容を明らかにされたい。また、今後、調達契約を行う意思はあるか、併せて明らかにされたい。 右質問する。 |