質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第六八号

在日米軍の施設及び区域における日本人警備員の拳銃携帯に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月十日

糸数 慶子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   在日米軍の施設及び区域における日本人警備員の拳銃携帯に関する質問主意書

 本年二月中旬、在沖縄の米海兵隊基地を警備する日本人従業員が米軍基地外、いわゆる民間地域において、実弾を込めた拳銃を携帯していること(以下「本件」という。)が発覚した。このような民間地域における日本人警備員の拳銃携帯は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に抵触するおそれがあり、きわめて危険を伴うものである。
 よって、以下質問する。

一 在日米軍の施設及び区域を警備する日本人従業員の雇用主と使用者を明らかにされたい。

二 雇用主は防衛省で、使用者は在日米軍であると思われるが、使用者が明らかな違法行為を押しつけた場合、使用者の指示に従うべきかどうか、政府の見解を示されたい。

三 違法行為とわかり使用者の指示に従わず、使用者から不利益等を被った場合、その損害等の処理に関し、どのような措置が取られるべきか、政府の見解を明らかにされたい。

四 本件は、事実かどうか明らかにされたい。また、在沖米海兵隊を使用者とする日本人警備員が実弾入りの拳銃を携帯したまま民間地域を移動した事実がほかにあるのかどうか明らかにされたい。

五 前記四が事実であるならば、日時、場所(どこからどこまで)、移動距離、移動手段、移動人員等、本件を含め詳細をそれぞれ明らかにされたい。

六 前記四が事実であるならば、拳銃を携帯し、民間地域を移動するに当たって、誰がどのような指示、命令を出したのか、本件を含めそれぞれ明らかにされたい。

七 日本人警備員が拳銃を携帯し、民間地域を移動できるとする法的な根拠はなにか、明らかにされたい。

八 本件が事実であれば、銃刀法に違反するのか、しないのか明らかにされたい。

九 日本人警備員の拳銃携帯は、基地内外等での使用等に関する取り決め等、規則があるのかどうか、明らかにされたい。

十 日本人警備員の拳銃携帯は、安全上の問題を含め好ましくないとされるが、政府として日本人警備員の拳銃携帯を廃止する考えがあるのかどうか、見解を示されたい。

十一 本件に関し、雇用主である防衛省と使用者である在日米軍及び在沖海兵隊との事実確認や申し入れ等、交渉経過を詳細に明らかにされたい。

  右質問する。