質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第六四号

エコ・ステーションの定期自主検査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月六日

尾立 源幸   


       参議院議長 江田 五月 殿



   エコ・ステーションの定期自主検査に関する質問主意書

 エコ・ステーション(天然ガス自動車用充填設備)には「高圧ガス保安法」に基づいて定期自主検査と法定保安検査を受ける義務がある。これらについて質問する。

一 定期自主検査は事実上、法定保安検査を受ける前提条件とされるが、指定検査機関が検査を拒否した場合に行政庁は検査を強制することはできない。したがって、指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合、エコ・ステーションは法定保安検査を受けることができず、エコ・ステーションの運営を断念せざるを得ない。このような制度にした理由を明らかにされたい。

二 先述の通り、指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否した場合、結果的にエコ・ステーションの運営を続けることができない。これは法の不備と考えるが、今後、指定検査機関に対してエコ・ステーションの定期自主検査の実施を義務づけるよう法改正を行う意思があるかどうか明らかにされたい。

三 指定検査機関が定期自主検査の実施を拒否しているのは、エコ・ステーションの事業者の瑕疵ではないにもかかわらず、結果として事業者が運営を続けることができないのは不合理だと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 補助金で建設されたエコ・ステーションが運営を続けられない場合、事業者は補助金の返還を求められる場合もある。また、事業を続けられないことによる経済的な損失も発生する。法の不備を放置し続ける場合、政府にかかる損害を補償する義務が生じる可能性もあるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。