質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第六一号

並行在来線にかかる施設整備費等の負担のあり方に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月三日

平野 達男   


       参議院議長 江田 五月 殿



   並行在来線にかかる施設整備費等の負担のあり方に関する再質問主意書

 並行在来線にかかる施設整備費等の負担のあり方に関する質問主意書(平成二十年二月十八日、第一六九回国会質問第三九号)(以下「質問第三九号」という。)に対する答弁書(平成二十年二月二十六日)に関連して、以下のように質問する。

一 「三について」の答弁について

 質問第三九号における質問は、「並行在来線を利用した鉄道貨物輸送」についてであるにもかかわらず、並行在来線中心の答弁となっている。再度、質問第三九号における質問に沿って回答されたい。

二 「四について」の答弁について

 「JR貨物に対する監督」とは負担すべきは負担する、協議に応ずべきは応じるといった指導も含まれるのか。

三 「八について」の答弁について

1 「現在の貨物調整金制度においては、基本的に施設整備費等の資本費については対象経費となっていない。」とあるが、なぜ、対象となっていないのか。また、対象とすべきと考えるが政府の見解如何。
2 「政府・与党整備新幹線検討委員会における合意事項(平成十九年十二月十四日)」における、第二項の「並行在来線等の諸課題」には、並行在来線の施設整備費等の資本費負担を貨物調整金制度の対象経費とすることは含まれているのか。
3 前記2について年度内で結論が出されるとの理解でよいか。

四 「十について」の答弁について

 これまで、施設整備等の負担のあり方について、JR貨物から政府に対してどのような説明と要望があったのか。それに対し株主たる政府はどのように対応したのか。

  右質問する。