第169回国会(常会)
質問第五四号 予算と関連法案に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年二月二十五日 平野 達男
参議院議長 江田 五月 殿 予算と関連法案に関する再質問主意書 予算と関連法案に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日、内閣参質一六九第二八号)について、以下のとおり質問する。 一 「六について」の答弁について 1 国会の議決によって設定される公債発行の上限枠とは法的にどのような意味があるのか。 2 財政法四条によって公債発行の権限が付与されるとするならば、歳出についても歳出関連法案によって歳出の権限が付与され、国会の議決は当該予算にかかる歳出の上限を決めるに過ぎなくなるのではないか。 二 「七について」、「八について」および「九及び十について」の答弁について 1 歳入予算と歳出予算の関係について説明されたい。 2 「当該法律案に基づく新たな歳入としては、見込めないものと考えられる。」とあるが、参議院の議決によって歳入予算のその一部あるいは相当量について歳入が見込めないことが明らかになったとしても予算自体は成立する、というのが政府見解であると理解してよいか。 3 「当該法律案に基づく新たな歳入としては、見込めないものと考えられる。」場合において、予算書の予算総則の第一条等の扱いはどうなるのか。 4 「政府としては、法律案及び予算については、いずれも成立を期して国会に提出」とあるが、政府としては、予算と法律との不一致という事態にどのように対応するかについての考え方は持っていないということか。 5 予算と法律の不一致を生じさせないような法律案と予算の国会提出について政府としても検討すべきではないか。 右質問する。 |