質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第五三号

北上川上流改修一関遊水地事業に関連した遊水地内営農被害の増大に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年二月二十五日

平野 達男   


       参議院議長 江田 五月 殿



   北上川上流改修一関遊水地事業に関連した遊水地内営農被害の増大に関する再質問主意書

 北上川上流改修一関遊水地事業に関連した遊水地内営農被害の増大に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日、内閣参質一六九第二七号)について、以下のとおり質問する。

一 「三について」の答弁について

1 「一関遊水地内の最大水位及び最大貯留量は、河川整備等の影響により変化する」とは具体的にどういうことか。
2 「また、一関遊水地内の地権者に対しては、(中略)説明している。」とあるが、「一関遊水地内の最大水位及び最大貯留量は、河川整備等の影響により変化する」ことについてはどのように説明したのか。「一関遊水地計画概要」のどこに記述があるのか。

二 「六及び七について」の答弁について

1 「一関遊水地より上流において、連続堤が未整備の状況と比較した、現時点の連続堤の整備状況下又は連続堤が計画に沿ってすべて完成した状況下における、連続堤の整備が遊水地内の水位、貯留量及び冠水面積に与える影響については、御指摘の各条件下におけるものも含め、計算していないため、」とあるが、なぜ、計算していないのか。
2 今後計算する用意があるか。
3 他の遊水地についても分析・計算の有無を遊水地ごとに網羅的に示されたい。

三 「八について」の答弁について

1 「被害が著しく増大」の定義および基準その根拠を示されたい。
2 上流の連続堤防の整備による影響についても「被害が著しく増大することはない」としている。そもそも数値分析をしていない状況で、政府はこうした判断を下せるのか。「増大することはない」と政府が考える具体的根拠を示されたい。
3 ダムの効果は流域に等しく及ぶものである。本検討においてはダム建設による影響は勘案すべきではないと考える。あくまで、上流域での堤防建設のない状態、堤防建設のある状態との比較をすべきではないか。

  右質問する。