質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第四八号

間接契約による防衛装備品の調達についての過大請求の調査状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年二月二十一日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   間接契約による防衛装備品の調達についての過大請求の調査状況に関する質問主意書

 防衛省においては、装備品等の調達に関して防衛省と契約を締結した日本国内製造業者(以下「プライムメーカー」という。)が株式会社富士インダストリーズ(以下「富士インダストリーズ」という。)との間で行った防衛装備品等の部品等の調達に係る契約(以下「間接契約」という。)の過大請求事案について全容を調査解明中との事である。
 防衛省によると、富士インダストリーズに関しては、現時点で、件数は三百件以上、金額にして約七億円以上を把握しており、引き続き調査中とのことである。
 しかしながら、最初の事案発覚から一年以上も経過していながら、全容解明は遅々として進んでいないのが現状である。
 よって、以下の質問をする。

一 富士インダストリーズから部品等を購入し、防衛省に競争入札によらず完成品を納入しているプライムメーカーの名前を明らかにされたい。

二 富士インダストリーズとの間接契約に関して、プライムメーカー別の当該契約の件数及び金額はどれくらいか、明らかにされたい。

三 前記の契約において、過大請求でないと判明した契約件数及びプライムメーカー別の当該契約全体に占める比率はどれくらいか、明らかにされたい。

四 前回私が提出した「防衛装備品の調達に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第五号)への答弁は、抽象的で具体性に欠けるため、再度質問する。

1 富士インダストリーズに対して取引停止処分を科し、過大請求の全容解明の調査を開始して、一年以上が経過している。間接契約の調査が遅々として進まないことの理由として、プライムメーカーとの契約書の条項に、部品等納入会社に対し、罰則及び調査協力義務を課していないことによるとの指摘もある。そのことは事実であるか。また、今後契約締結に際して、改善はあり得るのか。これに対する政府の見解も示されたい。
2 現在のプライムメーカーと防衛省との取引契約には、プライムメーカーに部品等の調達に関して、過大請求等の不公正取引がないことを調査する規定及び不公正取引がないことを宣誓する規定はあるのか。また、間接契約により防衛省が損害を被った場合に、プライムメーカーに対し損害賠償義務を課しているのか。もし前記二つの規定が盛り込まれていない場合、早急に盛り込むべきではないか。

  右質問する。