質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第二二号

道路特定財源の暫定税率廃止に反対する活動に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年二月四日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   道路特定財源の暫定税率廃止に反対する活動に関する質問主意書

 現在、道路特定財源制度の暫定税率を存続させることの是非に関して議論が行われている。
 しかし、この議論が行われるようになって以降、地方自治体から、意見書の送付や陳情など、暫定税率の廃止に反対する活動が行われている。
 わが国は言論の自由が保障された民主主義国家であるから、政策に関する意見の表明がなされること自体に何ら問題はない。しかし、地方自治体に関しては、意見表明が政府の指示に基づいて行われていたり、意見表明にかかる費用負担が政府からなされていたりすれば、地方自治体の政策に政府が不当に介入していることになりかねず、看過できない。
 よって、以下の質問をする。

一 地方自治体からの、暫定税率廃止に反対する国への意見書について、政府がその意見書の提出を指示もしくは奨励した事実、または提出しないことへの不快感の表明等をした事実があるか、明らかにされたい。また、政府がその意見書の原案等を作成して配布した事実はあるか、併せて明らかにされたい。

二 地方自治体からの、暫定税率廃止に反対する国への意見書について、これまで提出した団体のうちで道路部局の長が国土交通省からの出向者である場合は、その団体名及び部局長の職名を明らかにされたい。

三 地方自治体からテレビ、ラジオ、新聞および雑誌等を通じて暫定税率廃止に反対する意見表明がなされた事実を政府は把握しているか、明らかにされたい。なお、その費用負担が道路特定財源から支出された事実があれば、特に明記されたい。

四 政府からの補助金を受けている団体から新聞・雑誌等を通じて暫定税率廃止に反対する意見表明がなされた事実を政府は把握しているか、明らかにされたい。なお、道路特定財源から補助金が支出されている団体からの意見表明がなされた事実があれば、特に明記されたい。

  右質問する。