第169回国会(常会)
質問第七号 株式公開会社の株式を会社法第四百六十九条等に基づいて売却する際の課税方法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年一月二十一日 大久保 勉
参議院議長 江田 五月 殿 株式公開会社の株式を会社法第四百六十九条等に基づいて売却する際の課税方法に関する質問主意書 近年、株式公開買付(以下「TOB」という。)が実施される事案が増えている。現行の税制では、個人株主がTOBに応じた場合、買付価格が株式取得単価を下回る時は譲渡損失となるため課税されない。一方、TOBに応ぜずに株式買取請求権の行使を選択した場合、買取価格が株式取得単価を下回り損失が発生する時であっても、みなし配当課税が発生する可能性がある。すなわち、TOBに応じる場合と応じない場合を比べると、みなし配当所得課税分だけ不利になることがある。このような税制面の取扱いの差異はTOBに応ずるか否かに関する個人株主の選択権を歪めているとの意見があるが、これに対する政府の見解を示されたい。 また、TOBに応ぜずに株式買取請求権の行使を選択した場合、みなし配当課税の規定を適用しない旨を法律等に明示すべきとの意見もあるが、これに対する政府の見解をあわせて示されたい。 右質問する。 |