質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

防衛装備品の調達に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年一月二十一日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   防衛装備品の調達に関する質問主意書

 防衛装備品の調達において、株式会社富士インダストリーズ、株式会社山田洋行及び極東貿易株式会社(以下「当該三社」という。)との直接取引において、海外メーカーから当該三社に提出された見積書を改ざんすることによる過大請求事案が明らかになっている。防衛省によれば、当該三社に対して取引停止処分を行い、過去の取引における過大請求の全容を解明中との事である。
 これに関して、以下の質問をする。

一 当該三社への取引停止処分が解除される条件を明らかにされたい。

二 過去五年間(平成十四年度から平成十八年度)において、部品、完成品の区別を問わず、当該三社から商社、国内メーカー等を通じて間接的に防衛省に納入(以下「間接調達」という。)された防衛装備品の契約件数と金額はいくらか。

三 間接調達に関して、過大請求の調査が完了した件数は何件か。

四 間接調達の調査において、商社、国内メーカー等や当該三社に調査への協力を強制する規定は、売買契約書、その他の契約もしくは法令上存在するか、明らかにされたい。調査への協力義務規定が存在せず、任意の協力要請であるとすれば、過大請求の調査が不徹底になり、実態の解明がされない恐れがあると思われるが、政府の見解を示されたい。

五 国内メーカーとの随意契約において、当該三社から国内メーカーに提示された見積書を算定根拠にして価格が積算され、国に納入された防衛装備品において過大請求が明らかになった場合、国内メーカー及び当該三社は取引停止処分の対象となるか、明らかにされたい。

六 平成二十年度以降の防衛調達において、国内メーカーに過去の取引の過大請求調査への協力義務を課すとともに、新たな契約においては全ての内容において過大請求がないことを宣誓させ、また違反した場合には損害賠償請求責任を課すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

七 当該三社の過大請求による国の損害賠償金が確定した場合には、その損害賠償金の取り漏れを避けるためにどのような施策が講じられているか、明らかにされたい。また、当該三社に支払い能力がない場合には、当該取引に関係した国内メーカーに損害賠償請求を行うことは可能か、あわせて明らかにされたい。

  右質問する。