質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八二号

内閣参質一六八第八二号
  平成十九年十二月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出ビール、発泡酒等の酒税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出ビール、発泡酒等の酒税に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国においては、ビールを含めて様々なアルコール飲料が販売されてきており、その中で一概にビールが高級品か否か判断することは困難である。

二及び三について

 酒税については、各酒類の生産・消費の状況や財政事情等を踏まえ、それぞれの酒類に対して担税力に応じた負担を求めることを基本としている。
 ビール及び発泡酒(以下「ビール等」という。)の税負担水準は、他の酒類に比べれば高いものとなっているが、これは、我が国で消費されている酒類の過半をビール等が占めているため相応の担税力が認められることや、従来から酒税収入においてビール等が重要な位置を占めていること等によるものであり、ビール等に対して特に過重な負担を求めているものではないと考えている。
 また、諸外国における酒類の生産・消費の状況や財政事情等がそれぞれ異なることや、諸外国の酒税には、それぞれに沿革があること等から、個々の酒類に係る税負担水準については、それぞれの国により様々であり、我が国と諸外国との間で単純に比較することは適当ではないと考えている。

四について

 我が国の酒税については、それぞれの酒類に対して酒類の数量を課税標準として税額を算出する従量税制度を採用しているが、蒸留酒等については、更にアルコール度数に応じた課税を行っているところである。なお、イギリス、フランス、ドイツ及びアメリカ合衆国の例を見ても、蒸留酒については我が国と同様にアルコール度数に応じた従量税制度が採用されているが、ビールやワインなどの醸造酒については、必ずしもアルコール度数に応じた課税が行われてはいないと承知している。
 仮に、現行の税収規模を維持することを前提として、すべての酒類に対して画一的にアルコール度数に応じた課税を行う場合について一定の仮定を置いて試算すると、ビールについては現行の四割程度の税負担となる一方で、清酒については現行の二倍程度の税負担となる等、酒類の税負担に激変をもたらし、酒類の生産・消費の状況に多大な影響を及ぼすと考えている。