質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七七号

内閣参質一六八第七七号
  平成十九年十二月十四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員犬塚直史君提出駐留軍等労働者の勤務条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員犬塚直史君提出駐留軍等労働者の勤務条件に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者(以下「駐留軍等労働者」という。)の給与その他の勤務条件は、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号。以下「法」という。)第九条第二項の規定により、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定めることとされている。
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛省においては、駐留軍等労働者の給与について、法第九条第二項の規定を踏まえ、従来から、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるという民間準拠の考え方に基づいて定められている一般職の国家公務員の給与体系を基礎として定めているところである。

二について

 御指摘の「これらの手当」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省が平成十九年十月五日に全駐留軍労働組合に対して駐留軍等労働者の給与条件の変更に当たって提示した資料における「離職前職業訓練」に係る記述は、駐留軍等労働者については、離職を余儀なくされることがあり得ることにかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項の規定に基づく特別の措置として「離職前職業訓練」を受けることができる一方、一般職の国家公務員については、その意に反し免職とされた場合であっても、そのような特別の措置を受ける法律上の定めがないとの趣旨を説明したものであり、御指摘のように「不適当」なものとは考えていない。

四について

 防衛省としては、これまでも駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件について、全駐留軍労働組合と真摯に交渉を行ってきたところであり、引き続き同組合の理解を得るべく努力していく考えである。