質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一六八第六五号
  平成十九年十二月四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出来日外国人の指紋採取・顔写真撮影制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出来日外国人の指紋採取・顔写真撮影制度に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、平成十八年三月七日に、上陸の申請をしようとする外国人(特別永住者等を除く。)に指紋等の個人識別情報の提供を義務付けること(以下「個人識別情報の提供の義務付け」という。)を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を閣議決定し、第百六十四回国会に提出しているところ、当時の内閣総理大臣は小泉純一郎、法務大臣は杉浦正健、警察庁長官は漆間巌、警視総監は伊藤哲朗である。

二及び八について

 個人識別情報の提供の義務付けは、テロリストの上陸を阻止することによるテロの未然防止を主たる目的とするものであるが、同時に、不法滞在者対策及び外国人犯罪対策にも資するものである。

三について

 御指摘のような働きかけがなされたとの事実はない。

四について

 個人識別情報の提供の義務付けは、二及び八についてで述べたとおり、テロの未然防止を主たる目的とするものであるところ、これにより、お尋ねのように「国際テロリズム組織」などからねらわれるおそれが増幅するとは考えていない。

五について

 個人識別情報の提供の義務付けに対応して、法務省においてソフトウェアの開発及び機器の賃借に要することとなった経費の総額は、現時点において、約三十三億六百九十六万円である。このほか、ネットワーク回線使用料及び電気料として、平成十九年度に約二億八千五百九十万円を要する見込みである。

六及び七について

 個人識別情報の提供の義務付けに対応して、法務省においてソフトウェアの開発及び機器の賃借を行うための契約を締結した業者は、日本電気株式会社、センチュリー・リーシング・システム株式会社及び松下電器産業株式会社であり、これらの業者を当初決定するに際しては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に定めるところに従い、競争に付している。

九について

 個人識別情報の提供の義務付けに対応する措置は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項及び第三項の規定に基づき、外国人が上陸の申請をするすべての出入国港(同法第二条第八号参照)において実施している。