質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一六八第四九号
  平成十九年十一月十六日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 町村 信孝   

       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出難民認定制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出難民認定制度に関する質問に対する答弁書

一の1について

 難民認定申請をした者の数は、平成十四年が二百五十人、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定を受けた者の数は、平成十四年が十四人、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人、平成十八年が三十四人である。

一の2について

 平成十九年十月一日時点における難民認定申請中の者の数は千五十八人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は五十五人である。難民認定申請をした年別の内訳は、平成十六年が七人、平成十七年が八十三人、平成十八年が五百七人、平成十九年が四百六十一人である。国籍別の内訳は、アフガニスタン、イラク、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コロンビア、コンゴ民主共和国、スーダン、スリランカ、チュニジア、中国、トーゴ、トルコ、トンガ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルンジ、米国、ベトナム、マリ、ミャンマー、ヨルダン、ラオス、リベリア、ロシアである。
 また、平成十九年十月一日時点における難民不認定処分等に対する異議申立手続中の者の数は四百十五人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は六十八人である。難民認定申請をした年別の内訳は、平成十年が二人、平成十一年が二人、平成十六年が十五人、平成十七年が六十四人、平成十八年が二百六十四人、平成十九年が六十八人である。国籍別の内訳は、アフガニスタン、アルゼンチン、イタリア、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、コロンビア、コンゴ民主共和国、スーダン、スリランカ、中国、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ミャンマーである。
 さらに、お尋ねの「申請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請者が所在不明となり摘発等により発見された後に改めて調査していること、裁判による難民不認定処分の取消しにより難民認定手続を再開したこと等である。

一の3について

 平成十八年における難民不認定処分等に対する異議申立てに対する決定の数は百三十九件であり、難民認定申請を行ってから当該決定がされるまでの平均期間は約五百四十五日である。このうち、異議申立てに理由があることから難民と認定するとの決定がされたものの平均期間は約七百十四日、異議申立てが棄却されたものの平均期間は約五百二十九日、当該決定時に入国管理局の収容施設に収容されていたものの平均期間は約四百二十二日、当該決定時に入国管理局の収容施設に収容されていなかったものの平均期間は約五百五十四日である。

一の4について

 平成十八年において、仮滞在の許可を受けた者の数は百二十二人であり、難民認定申請をしたが仮滞在の許可を受けなかった在留資格未取得外国人(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は五百九十九人である。
 また、難民認定申請を行ってから仮滞在の許否の判断までの平均期間は約八十六日である。

一の5について

 平成十八年における出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は百二十人であり、このうち、仮滞在の許可を受けた者の数は四十三人、仮滞在不許可外国人の数は七十六人である。仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の四第一項第九号に該当する者が五十五人、同項第六号に該当する者が四人、同項第八号に該当する者が二人、その他の者が十五人である。

一の6について

 平成十八年に受理した難民認定申請について、申請書が日本語以外の言語で記載されていたものの言語別の内訳は、ミャンマー語五百九十四件、トルコ語百三十七件、英語八十四件、ペルシャ語二十件、ベンガル語十三件、フランス語十一件、ウルドゥー語十件、中国語十件、ネパール語九件、タミル語八件、アムハラ語七件、シンハラ語七件、スペイン語五件、アラビア語三件、ヒンディー語二件、韓国語一件、パシュトゥーン語一件、ブルガリア語一件、マケドニア語一件、ラオス語一件、ロシア語一件である。
 これらのうち、難民認定申請をした者が申請書について日本語に翻訳したものを付することが困難であるなどの事情により、入国管理局において申請書の翻訳を行ったものの言語別の内訳は、ミャンマー語二百八十件、トルコ語百三十七件、英語二十九件、ペルシャ語十七件、ウルドゥー語十件、ベンガル語十件、ネパール語九件、フランス語九件、アムハラ語五件、スペイン語五件、タミル語五件、シンハラ語四件、中国語四件、アラビア語二件、ヒンディー語二件、韓国語一件、ラオス語一件、ロシア語一件である。

二の1について

 難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)においては、難民認定申請者について、入国管理局の収容施設への収容を行うことを禁ずる規定はなく、当該収容が同条約に反しているとは考えていない。
 なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)の施行により、不法滞在者が難民認定申請を行った場合、その法的地位の安定化を図るため、入管法第六十一条の二の四第一項で定める要件を満たすときには、仮滞在を許可して退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行っており、仮滞在を許可された者については収容されることはない。
 また、仮滞在を許可されなかった者については、これまでどおり難民認定手続と退去強制手続を並行して行うが、この場合でも、入管法において難民認定申請中及び異議申立手続中は送還を行わないこととされているほか、事案に応じて仮放免制度を弾力的に運用するなど、難民認定申請者に対する配慮を行っている。

二の2について

 平成十九年十月一日時点において、入国管理局の収容施設に収容されている者のうち、難民認定申請中のものは五十五人、難民不認定処分等に対する異議申立手続中のものは六十八人、難民不認定処分取消訴訟が係属中のもの(異議申立手続中のものは除く。)は十人である。これらの収容期間別の内訳は、半年未満が七十五人、半年以上一年未満が四十六人、一年以上一年半未満が十人、一年半以上二年未満が二人であり、二年以上収容されている者はいない。

三の1について

 平成十九年九月五日から同年十月四日までの間において難民認定申請をしたミャンマー国籍の者の数は、三十九人である。このうち、同年十一月一日現在、退去強制令書の発付を受けた者の数は一人、入国管理局の収容施設に収容されている者の数は一人である。
 また、平成十九年九月五日から同年十月四日までの間において難民不認定処分等に対する異議申立てに対する決定を受けたミャンマー国籍の者の数は十二人であり、これらの決定はいずれも異議申立てを棄却するものである。このうち、同年十一月一日現在、当該決定を踏まえて退去強制令書の発付を受けた者の数は十人であり、入国管理局の収容施設に収容されている者の数は十人である。

三の2について

 平成十八年中に難民不認定処分(難民不認定処分等に対する異議申立てを棄却する決定を含む。)を受け、その後に退去強制令書が発付されたミャンマー国籍の者の数は、平成十九年十月一日現在、百六十三人である。このうち退去強制令書を執行されて送還された者の数は十七人であり、いずれも自費出国をしている。また、この百六十三人のうち退去強制令書が発付されたものの送還されていない者の数は百四十六人であり、送還されていない理由については、難民不認定処分等に対する異議申立手続中であること、退去強制令書の発付等に係る訴訟が係属中であること、帰国費用、帰国用旅券等が整っていないこと、送還を忌避していること等である。

四について

 難民審査参与員は、入管法において、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する旨が規定されているところ、法務省としては、これを満たす者について、御指摘の附帯決議を踏まえ、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、民間の難民支援団体等から推薦を受けて任命することとしており、平成十九年五月の難民審査参与員の任命に当たっても、同様の方針で任命している。
 これまでに国連難民高等弁務官事務所から難民審査参与員に推薦された者の数は八人であり、このうち採用された者の数は四人である。

五について

 逮捕又は勾留されている者から、難民認定申請を行う旨の意思表示があった場合、地方入国管理局の職員が勾留先等に赴き、当該申請の手続を行うことは可能である。