質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一六八第四六号
  平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員辻泰弘君提出診療報酬のオンライン請求の義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出診療報酬のオンライン請求の義務化に関する質問に対する答弁書

一について

 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が行う電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)の義務化は、すべての保険医療機関等が対象となるものであるところ、平成十九年三月に診療報酬等の請求を行った病院の総数は八千九百九十四施設、診療所の総数は十五万百二十四施設、薬局の総数は四万七千四百七十三薬局である。また、お尋ねの療養の給付費額については把握していないが、平成十八年度における療養の給付費額を含む医療費の見込み総額は約三十二・四兆円である。

二について

 平成十九年五月診療分について社会保険診療報酬支払基金において集計した結果によれば、レセプトコンピュータを使用せずに請求している病院の数は百二十六施設、診療所の数は二万九千六百四十二施設である。また、お尋ねの療養の給付費額については把握していない。

三から五までについて

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)上、保険医療機関等が療養の給付等に係る診療報酬等の請求を行う場合には、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)で定める手続に従って行う義務があり、オンライン請求の義務化は、その手続の一態様を定めるものであることから、これが財産権の侵害に該当するものとは考えていない。

六について

 オンライン請求の義務化に当たっては、(1)オンライン請求の義務化に係る請求省令の改正規定の施行までの間に十分な準備期間を設けていること、(2)レセプトコンピュータを使用していない小規模な保険医療機関等においては、オンライン請求を行うためには一定の期間を要すると見込まれることから、オンライン請求の義務化後においても一定の猶予期間を設けていること、(3)事務代行者を介してのオンライン請求を認めていること等から、すべての保険医療機関等がオンライン請求の義務化に対応することは十分に可能であると考えており、御指摘は当たらないものと考える。