質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一六八第四四号
  平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出自衛隊海上給油活動についての防衛省のセミナー開催に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出自衛隊海上給油活動についての防衛省のセミナー開催に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の本年十月十七日に防衛省九州防衛局が熊本市で開催した防衛問題セミナーを始めとする防衛問題セミナーでの自衛隊員による講演は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動についてより一層の国民の理解を得るため、当該活動の具体的な内容等を説明したものであり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するものではない。

二について

 防衛問題セミナーについては、防衛省として、テロ対策特措法に基づく自衛隊の活動についてより一層の国民の理解を得るために開催することとしたものであり、防衛省の内部部局及び関係地方防衛局が開催地、開催日時等を決定している。
 防衛問題セミナーの開催に必要となった経費については、防衛省の既定予算から支出しており、関係地方防衛局の支出負担行為担当官が関係法令に従って所要の契約をしているところである。