質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一六八第三八号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出最低賃金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出最低賃金に関する質問に対する答弁書

一の1から6までについて

 「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、例えば、世帯人員別の標準生計費や生活保護基準、物価指数等の資料を参考にしている。「類似の労働者の賃金」とは、当該地方の労働者の賃金水準をいい、これに関しては、例えば、学卒初任給や春季賃上げの状況等の資料を参考にしている。「通常の事業の賃金支払能力」とは、個々の企業の支払能力ということではなく、地域において正常な経営をしていく場合に通常の事業に期待することができる賃金支払能力をいい、これに関しては、例えば、経済産業省の実施した「工業統計調査」による付加価値額の状況、日本銀行の実施した「短期経済観測調査」による業況判断及び経常利益の状況等の資料を参考にしている。地域別最低賃金については、地方最低賃金審議会において、平成十九年度においても従来と同様、これらの資料を参考にし、地域の実情を踏まえた調査審議を経て適切に決定されているものと承知している。なお、御指摘の三つの考慮要素については、軽重があるものではなく、いずれも最低賃金の決定に当たって考慮されるべきものと考える。

二の1から4までについて

 地域別最低賃金の改正に際しては、中央最低賃金審議会の答申に基づき、できるだけ全国的に整合性ある決定が行われるよう、中央最低賃金審議会が、小規模企業における賃金の改定状況その他の労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力に係る各種統計資料を用い、毎年、地域別最低賃金額改定の目安を作成し、地方最低賃金審議会に提示しているところである。地方最低賃金審議会においては、中央最低賃金審議会から提示される目安も参考にしつつ、地域の実情を踏まえた調査審議を行っているところである。

三の1について

 厚生労働省の実施した「平成十八年賃金構造基本統計調査」によれば、所定内給与額(時間額換算)の全国平均に対する地域別最低賃金額の平成十八年度の全国加重平均額の比率は、三十七・二パーセントである。また、都道府県別の比率は、北海道四十三・〇パーセント、青森県四十七・一パーセント、岩手県四十三・七パーセント、宮城県三十六・〇パーセント、秋田県四十三・五パーセント、山形県四十三・〇パーセント、福島県三十九・五パーセント、茨城県三十六・一パーセント、栃木県三十八・五パーセント、群馬県三十七・二パーセント、埼玉県三十九・八パーセント、千葉県三十七・〇パーセント、東京都三十一・二パーセント、神奈川県三十五・四パーセント、新潟県四十二・八パーセント、富山県四十一・四パーセント、石川県四十一・五パーセント、福井県四十一・九パーセント、山梨県三十八・二パーセント、長野県三十九・六パーセント、岐阜県四十・六パーセント、静岡県三十八・六パーセント、愛知県三十六・八パーセント、三重県三十八・七パーセント、滋賀県三十七・八パーセント、京都府三十八・一パーセント、大阪府三十七・一パーセント、兵庫県三十六・九パーセント、奈良県三十八・三パーセント、和歌山県四十・三パーセント、鳥取県四十一・〇パーセント、島根県四十四・四パーセント、岡山県四十・五パーセント、広島県三十九・六パーセント、山口県三十九・六パーセント、徳島県三十八・二パーセント、香川県三十八・四パーセント、愛媛県三十九・三パーセント、高知県四十・三パーセント、福岡県三十九・二パーセント、佐賀県四十二・〇パーセント、長崎県四十二・三パーセント、熊本県四十二・三パーセント、大分県四十・五パーセント、宮崎県四十五・〇パーセント、鹿児島県四十二・〇パーセント及び沖縄県四十七・四パーセントである。

三の2について

 最低賃金の水準については、最低賃金制度や社会経済情勢に違いがある我が国と諸外国とを単純に比較して評価することは困難であると考える。

三の3について

 「未満率」とは、地域別最低賃金を改正する前に、地域別最低賃金の額を下回っている労働者が全労働者に占める割合のことであり、最低賃金の遵守状況を示す指標の一つと考えている。また、「影響率」とは、地域別最低賃金を改定した後に、地域別最低賃金の額を下回ることとなる労働者が全労働者に占める割合のことであり、地域別最低賃金が、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三条の規定に基づき、地方最低賃金審議会における地域の実情を踏まえた調査審議を経て適切に決定された結果として、御指摘のような水準となったと認識している。なお、今年度の地域別最低賃金の改正に係る未満率及び影響率の全国加重平均値は、厚生労働省の実施した「平成十九年最低賃金に関する基礎調査」によれば、それぞれ一・一パーセント及び二・二パーセントとなっている。

四の1について

 平成十九年度の地域別最低賃金の改定については、全国加重平均額は、六百八十七円となったところである。また、各都道府県の最低賃金額は、厚生労働省ホームページにおいて掲載している。

四の2から4までについて

 本年三月十三日に国会に提出した最低賃金法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の最低賃金法第九条第二項は「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」と規定し、同条第三項は「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と規定している。生活保護に係る施策との整合性を具体的にどのように考慮するかについては、中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会における審議を経て決定されるべきものと考えており、また、地域別最低賃金については、これらの規定に基づいて地方最低賃金審議会における地域の実情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなるものである。

四の5について

 生活保護受給世帯の中での二十歳代の単身者世帯数は、厚生労働省の実施した「平成十七年度被保護者全国一斉調査(基礎調査)」によれば、北海道六百七十八世帯、青森県六十五世帯、岩手県四十三世帯、宮城県百三世帯、秋田県四十五世帯、山形県十五世帯、福島県六十三世帯、茨城県四十一世帯、栃木県五十八世帯、群馬県二十七世帯、埼玉県二百五十四世帯、千葉県百八十一世帯、東京都千百世帯、神奈川県五百三十七世帯、新潟県三十四世帯、富山県七世帯、石川県二十一世帯、福井県五世帯、山梨県八世帯、長野県四十四世帯、岐阜県二十七世帯、静岡県四十七世帯、愛知県百五十九世帯、三重県五十世帯、滋賀県三十四世帯、京都府百九十世帯、大阪府八百八十世帯、兵庫県二百七十八世帯、奈良県四十四世帯、和歌山県十七世帯、鳥取県十八世帯、島根県十八世帯、岡山県八十四世帯、広島県百七十六世帯、山口県四十二世帯、徳島県三十一世帯、香川県四十世帯、愛媛県六十一世帯、高知県七十五世帯、福岡県二百七十一世帯、佐賀県十一世帯、長崎県六十六世帯、熊本県五十四世帯、大分県七十世帯、宮崎県五十九世帯、鹿児島県七十三世帯及び沖縄県四十四世帯である。
 また、生活保護受給全世帯に占める二十歳代の単身者世帯の割合は、同調査によれば、北海道〇・八パーセント、青森県〇・四パーセント、岩手県〇・六パーセント、宮城県〇・八パーセント、秋田県〇・五パーセント、山形県〇・四パーセント、福島県〇・六パーセント、茨城県〇・四パーセント、栃木県〇・七パーセント、群馬県〇・四パーセント、埼玉県〇・八パーセント、千葉県〇・六パーセント、東京都〇・八パーセント、神奈川県〇・八パーセント、新潟県〇・四パーセント、富山県〇・三パーセント、石川県〇・五パーセント、福井県〇・三パーセント、山梨県〇・三パーセント、長野県〇・八パーセント、岐阜県〇・五パーセント、静岡県〇・四パーセント、愛知県〇・五パーセント、三重県〇・六パーセント、滋賀県〇・七パーセント、京都府〇・六パーセント、大阪府〇・六パーセント、兵庫県〇・五パーセント、奈良県〇・四パーセント、和歌山県〇・二パーセント、鳥取県〇・五パーセント、島根県〇・六パーセント、岡山県〇・七パーセント、広島県〇・八パーセント、山口県〇・四パーセント、徳島県〇・四パーセント、香川県〇・六パーセント、愛媛県〇・五パーセント、高知県〇・六パーセント、福岡県〇・四パーセント、佐賀県〇・三パーセント、長崎県〇・四パーセント、熊本県〇・五パーセント、大分県〇・六パーセント、宮崎県〇・六パーセント、鹿児島県〇・四パーセント及び沖縄県〇・三パーセントである。

五の1及び2について

 「平成十八年賃金構造基本統計調査」、厚生労働省の実施した平成十八年度の「毎月勤労統計調査」等を用いて、一定の仮定の下に厚生労働省において行った試算によれば、地域別最低賃金を七百円に引き上げた場合に影響を受ける労働者数は、北海道約二十万人、青森県約八万人、岩手県約五万人、宮城県約五万人、秋田県約五万人、山形県約三万人、福島県約五万人、茨城県約二万人、栃木県約二万人、群馬県約二万人、新潟県約三万人、富山県約一万人、石川県約一万人、福井県約一万人、山梨県約一万人、長野県約二万人、岐阜県約二万人、静岡県約二万人、三重県約一万人、滋賀県約一万人、兵庫県約三万人、奈良県約一万人、和歌山県約一万人、鳥取県約一万人、島根県約二万人、岡山県約二万人、広島県約四万人、山口県約三万人、徳島県約一万人、香川県約一万人、愛媛県約三万人、高知県約二万人、福岡県約十一万人、佐賀県約三万人、長崎県約五万人、熊本県約七万人、大分県約四万人、宮崎県約五万人、鹿児島県約七万人及び沖縄県約十万人である。
 地域別最低賃金を八百円に引き上げた場合は、北海道約四十三万人、青森県約十五万人、岩手県約十一万人、宮城県約十三万人、秋田県約十万人、山形県約八万人、福島県約十三万人、茨城県約八万人、栃木県約八万人、群馬県約八万人、埼玉県約十九万人、千葉県約十二万人、東京都約十三万人、神奈川県約十四万人、新潟県約十二万人、富山県約四万人、石川県約五万人、福井県約三万人、山梨県約二万人、長野県約七万人、岐阜県約九万人、静岡県約十二万人、愛知県約十九万人、三重県約七万人、滋賀県約五万人、京都府約十一万人、大阪府約二十二万人、兵庫県約十四万人、奈良県約七万人、和歌山県約五万人、鳥取県約三万人、島根県約五万人、岡山県約八万人、広島県約十五万人、山口県約九万人、徳島県約三万人、香川県約五万人、愛媛県約八万人、高知県約五万人、福岡県約三十二万人、佐賀県約六万人、長崎県約十万人、熊本県約十四万人、大分県約九万人、宮崎県約十万人、鹿児島県約十五万人及び沖縄県約十五万人である。
 地域別最低賃金を九百円に引き上げた場合は、北海道約六十二万人、青森県約二十万人、岩手県約十五万人、宮城県約二十一万人、秋田県約十五万人、山形県約十二万人、福島県約二十万人、茨城県約十八万人、栃木県約十六万人、群馬県約十四万人、埼玉県約四十五万人、千葉県約三十一万人、東京都約四十四万人、神奈川県約四十四万人、新潟県約二十一万人、富山県約八万人、石川県約十万人、福井県約六万人、山梨県約五万人、長野県約十六万人、岐阜県約十七万人、静岡県約二十六万人、愛知県約四十七万人、三重県約十三万人、滋賀県約十万人、京都府約二十三万人、大阪府約五十五万人、兵庫県約三十三万人、奈良県約十二万人、和歌山県約九万人、鳥取県約六万人、島根県約九万人、岡山県約十五万人、広島県約二十七万人、山口県約十四万人、徳島県約六万人、香川県約九万人、愛媛県約十三万人、高知県約八万人、福岡県約四十八万人、佐賀県約九万人、長崎県約十五万人、熊本県約二十万人、大分県約十三万人、宮崎県約十四万人、鹿児島県約二十万人及び沖縄県約十九万人である。
 地域別最低賃金を千円に引き上げた場合は、北海道約七十九万人、青森県約二十四万人、岩手県約二十万人、宮城県約二十七万人、秋田県約十八万人、山形県約十六万人、福島県約二十七万人、茨城県約二十七万人、栃木県約二十三万人、群馬県約二十万人、埼玉県約六十四万人、千葉県約四十八万人、東京都約八十万人、神奈川県約七十万人、新潟県約二十九万人、富山県約十三万人、石川県約十四万人、福井県約九万人、山梨県約八万人、長野県約二十二万人、岐阜県約二十三万人、静岡県約三十八万人、愛知県約六十八万人、三重県約十八万人、滋賀県約十四万人、京都府約三十万人、大阪府約八十三万人、兵庫県約四十七万人、奈良県約十六万人、和歌山県約十二万人、鳥取県約八万人、島根県約十一万人、岡山県約二十万人、広島県約三十五万人、山口県約十八万人、徳島県約七万人、香川県約十二万人、愛媛県約十八万人、高知県約十万人、福岡県約六十二万人、佐賀県約十一万人、長崎県約十九万人、熊本県約二十五万人、大分県約十六万人、宮崎県約十七万人、鹿児島県約二十四万人及び沖縄県約二十二万人である。
 これらを単純に足せば、全国では、地域別最低賃金を七百円に引き上げた場合は約百四十万人、八百円に引き上げた場合は約五百十万人、九百円に引き上げた場合は約九百五十万人、千円に引き上げた場合は約千三百万人である。
 また、最低賃金の引上げによる企業の賃金負担増加額については、都道府県別に試算を行っていないことから、都道府県別の推計値についてお答えすることは困難であるが、全国についての推計値は、七百円に引き上げた場合は約千億円、八百円に引き上げた場合は約七千億円、九百円に引き上げた場合は約二兆一千億円、千円に引き上げた場合は約四兆二千億円である。
 なお、お尋ねの人件費比率の上昇度合いについては、試算を行っていないことから、お答えすることは困難である。

五の3について

 我が国においては、現金給与総額、労働分配率、労働者一人当たりの付加価値額等について、事業所等の規模による違いが大きいことから、最低賃金の大幅な引上げは、特に中小企業にとっては、大きな影響を及ぼすものと考える。

六について

 お尋ねの「最低賃金を引き上げた場合に係る中小企業への支援」が何を指すものかが必ずしも明らかではないが、政府としては、最低賃金の引上げが行われた場合において、その対象となる中小企業を特に支援するための施策は講じていない。
 なお、働く人の賃金の底上げを図る観点から、中小企業等の生産性の向上とともに、最低賃金を引き上げるための施策を推進することとしているところである。

七について

 お尋ねの「その他の事情」の具体的内容については、今後、労働政策審議会の議論を踏まえ、検討してまいりたいが、例えば、改正法案による改正後の最低賃金法第七条第四号に規定する「軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者」については実作業時間などが想定されるところである。また、お尋ねの「厚生労働省令で定める率」の具体的内容についても、今後、労働政策審議会の議論を踏まえ、検討してまいりたいが、例えば、同条第一号に規定する「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」については、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者のうち最下層の能力者と比較した当該規定の対象となる者の労働能率の割合とすることを考えている。