質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三五号

内閣参質一六八第三五号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出若年層の投票率向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出若年層の投票率向上に関する質問に対する答弁書

一について

 投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、選挙人、投票事務従事者、投票管理者が認めた者でなければ入ることができないこととされている。
 御指摘のような駅の近くやショッピングセンター等頻繁に人の往来があるところでは、これらの条件を満たす場所の確保が困難である場合もあると考えられるが、これらの条件を満たす場合には、投票所として使用することは可能であると考えている。
 実際に駅構内に投票所を設置している事例もあると聞いているところであるが、市町村の選挙管理委員会においては、このような情報を十分に有していないところもあると考えられることから、総務省としては、このような情報の提供等を通じて、市町村の選挙管理委員会に対し、投票所の設置の考え方の選挙人への説明に努めるよう、助言してまいりたい。

二について

 選挙人がその登録されている選挙人名簿の属する市町村(以下「名簿登録地市町村」という。)以外の市町村(以下「他市町村」という。)において行う不在者投票については、選挙人が名簿登録地市町村の選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、選挙人名簿又はその抄本との対照を経た上で、同委員長から投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付を受けておくこと、他市町村の選挙管理委員会に赴いて投票することなどの手続が必要となるが、これらの手続は、投票しようとする者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうか、また選挙人名簿に登録された選挙人本人であるかどうかを確認するために必要なものであり、他市町村における不在者投票の手続の簡素化については、二重投票の防止等選挙の公正確保の観点から困難であると考える。

三について

 総務省としては、例えば開票事務について、学生に委嘱している選挙管理委員会の事例を紹介するとともに、国政選挙及び統一地方選挙に際し、投票立会人の選任に当たり、従来の慣例に固執することなく進んで女性層や青年層からも適宜選任するなど、若年層の選挙へのかかわりについて助言してきているところである。

四について

 選挙啓発は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条の規定に基づき、国民一人一人が主権者としての強い自覚と高い政治意識を持って選挙に積極的に参加することができるようにすることを目標としており、その活動の評価については、明るい選挙推進協会の評議員会・理事会において評価を行うとともに、総務省政策評価基本計画に基づく事業評価を行っているところである。また、選挙時における選挙啓発においては、総務省が民間企業に委託を行っているところである。

五について

 参議院議員藤末健三君提出インターネット等の選挙運動への活用に関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日参質一六三第一六号)六についてで述べたとおり、御指摘のようにインターネット等を選挙運動のために使用することはできない。
 これらを選挙運動の手段として認めることについては、選挙運動の在り方の問題であり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。