質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一六八第二七号
  平成十九年十月三十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出年金時効特例法に基づく支給決定の不十分さに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出年金時効特例法に基づく支給決定の不十分さに関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)の概要等について、厚生労働記者会等の記者クラブへの説明資料の配付、ポスターの掲示、チラシの配布を行ったほか、新聞折込広告、新聞記事下広告、政府広報誌、市町村広報誌、テレビ番組及びラジオ番組による広報、厚生労働省、社会保険庁、在外公館及び市町村のホームページへの掲載を行ったところである。
 これらの広報活動に係る予算のうち、新聞折込広告、新聞記事下広告、政府広報誌、テレビ番組及びラジオ番組による広報に係るものについては、年金時効特例法の施行に係る広報のみに要した額を算出することができないため、お答えすることはできず、また、それ以外については、現在精査中であることから、現時点ではお答えすることはできない。

二について

 政府としては、年金時効特例法について、一についてで述べた広報活動によりその概要等の周知に努めてきたところである。特に、これから年金受給権の裁定を請求する方については、当該請求の際に、社会保険事務所の窓口等において年金時効特例法に基づく手続等の説明を行うこととしているほか、年金時効特例法の施行前に年金記録が訂正され、年金額が増額されたが、当該増額分の全部又は一部について消滅時効が完成した方(以下「施行前記録訂正者」という。)に対しては、本年九月から、毎月月末にあらかじめ必要な記載事項を印字した手続用紙を送付しているところである。今後ともこうした取組を通じて年金時効特例法の対象となる方が必要な手続を確実に行うことができるよう努めてまいりたい。
 また、年金時効特例法の対象となる件数については、現時点で推計することは困難であるが、施行前記録訂正者に係る件数については、約二十五万件と推計している。