質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一六八第一二号
  平成十九年十月九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出日本銀行の自主性及び透明性と政府との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出日本銀行の自主性及び透明性と政府との関係に関する質問に対する答弁書

一について

 日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定しており、通貨及び金融の調節については、日本銀行政策委員会の金融政策決定会合において決定されている。
 また、法第四条には、「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されており、御指摘の「金融政策の目標を共有するよう要請を行うこと」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、その経済政策の基本方針と日本銀行の金融政策との整合性を確保するため、日本銀行との間で意思疎通を図っている。

二について

 金融制度調査会の「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日)において、「物価の安定達成のためには、中央銀行の金融政策に関し、高い独立性が付与されることが望ましい。」とされるとともに、「日本銀行の金融政策の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定主体を明確にするとともに、その決定過程の透明性を高め、国民や国会に対するアカウンタビリティー(説明責任)を伴ったものとする必要がある。」とされたこと等を踏まえ、法第三条第一項において日本銀行の通貨及び金融の調節に関する自主性を定めるとともに、同条第二項及び法第五十四条において国民への説明責任及び国会への報告等について定めているものである。

三について

 法第三条第二項において、「日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。」と規定されており、日本銀行総裁は、この規定に従い、金融市場の調節方針等について、金融政策決定会合の都度行われる総裁記者会見等において説明しているものと承知している。
 また、政府としても、金融政策決定会合において、日本銀行が金融市場の調節方針等について説明を行うよう要請している。