質問主意書

第168回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二七号

年金時効特例法に基づく支給決定の不十分さに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年十月十九日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   年金時効特例法に基づく支給決定の不十分さに関する質問主意書

 年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、年金記録の訂正による年金の増額分は五年以前の時効により消滅した分を含めて、年金受給者又は年金受給者遺族へ全額支払いを可能とする、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「年金時効特例法」という。)が本年七月六日から施行された。
 これを踏まえて、以下質問する。

一 政府は、この年金時効特例法施行の広報活動をどのように行ったか、実施したすべての活動について、予算も含め示されたい。

二 社会保険庁が公表している「年金時効特例法による手続受付状況について」によれば、施行日以降の受付状況は、九月末までで一万五千三百二十一件しかなく、年金受給者全体の数からすると少なすぎると考える。また、支給決定件数の累計は三千八百件程度、支給決定金額の累計は二十七億円程度しかない。これで本当に十分な対応を行っていると言えるのか、政府の見解を示されたい。また、政府が予想する、年金時効特例法に基づいて対応すべき件数を明らかにされたい。

  右質問する。