質問主意書

第167回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一六七第二号
  平成十九年八月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小池晃君提出基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの基礎年金番号に統合されていない共済年金の過去記録(以下「共済過去記録」という。)の件数は、国家公務員共済年金において約六十七万件(平成十九年六月時点)、地方公務員共済年金において約六十八万件(平成十九年四月時点)、私立学校教職員共済年金において約四十六万件(平成十九年三月時点)であると見込まれ、それらのうち六十五歳以上の者の件数については、国家公務員共済年金において約三万件、地方公務員共済年金において約四万件、私立学校教職員共済年金において約六千件であると見込まれる。

二について

 共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)では、従来から、共済組合等の独自の番号を付番するなど単一の履歴により管理してきているところであるが、平成九年一月の基礎年金番号導入前に既に退職していた者で年金受給権者となっていないものには、同月時点で基礎年金番号を付番せず、年金受給権者からの共済年金決定請求の際に基礎年金番号に統合してきた。共済過去記録が存在するのは、このような事情によるものであるが、単一の履歴により管理してきていることから、共済過去記録が存在することにより直ちに未支給につながる可能性があるとは認識していない。

三について

 現時点で六十五歳以上の者に係る共済過去記録は、死亡していることが確認できない者、日本の大学等に短期間在職し帰国した外国人等年金の受給要件を満たさない者、遺族共済年金等を既に受給しているため、新たに退職共済年金の決定を受けても年金の併給調整により支給停止となることからあえて年金の請求を行わない者等に係るものであると推測されるが、お尋ねの理由ごとの件数を把握するのは困難である。
 共済過去記録については、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、厚生年金制度への一元化に向けて、平成二十一年度中を目途に基礎年金番号に統合する予定である。

四について

 各省と共済組合等との間においては、小池晃参議院議員から質問を受けた以降、件数の積算・精査等のための報告・連絡調整等がこれまでの間継続して行われてきたところである。
 また、件数の把握に当たっては、各省及び共済組合等において、その具体的な作業方法の検討や、電算システムからデータを抽出するプログラムの検討・構築等が必要となり、件数の積算・精査等に相当の時間を要したものである。