第167回国会(臨時会)
質問第五号 国税通則法の適用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年八月九日 前川 清成
参議院議長 江田 五月 殿 国税通則法の適用に関する質問主意書 財務省が自らのホームページ等において、広く関係者に説明、告知している税法の解釈と、管轄税務署の解釈が相違している可能性がある。しかし、そうであるならば、「法の下の平等」(憲法第十四条)にも違反し、納税者は極めて困惑する。 そこで、以下質問する。 一 税法の解釈に関して、財務省と管轄税務署との間で、解釈の相違が生ずることがあるのか。 二 申告期限内に申告する意思を持って申告書を提出した場合における無申告加算税の不適用制度の適用に関して、財務省と管轄税務署の解釈が相違することがあるのか。あるとした場合、なぜ相違しているのか、また、ないとした場合、各地の税務署の担当者に対し、どのように周知徹底を図っているのか、明らかにされたい。 三 二の無申告加算税の不適用制度等の解釈に関して、以下の質問について政府の見解を示されたい。 1 期限後に申告書が到達した(以下「期限後申告」という。)が、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されるとき、その期限後申告は、納付に関する申告に限るのか。 2 期限後申告が、予定申告額の一部還付申告等の還付申告であるときでも、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されるのか。 3 期限後申告が、申告期限内に申告する意思があったとして、無申告加算税不適用制度が適用されたものの、その後、修正申告したとき、修正申告額について過少申告加算税制度の適用があるのか。 4 三の1ないし3に関しては、管轄税務署あるいは担当者によって、判断が相違することが許されるのか。 右質問する。 |