質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一六六第五二号
  平成十九年七月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員仁比聡平君提出新日本製鐵株式会社での思想差別の調査及び是正指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員仁比聡平君提出新日本製鐵株式会社での思想差別の調査及び是正指導に関する質問に対する答弁書

一について

 一般的には、賃金や昇格、処遇などの労働条件についての差別的な取扱いがあり、労働者の国籍、信条又は社会的身分が当該取扱いの決定的な原因と判断される場合には、当該取扱いは労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条に違反するものであるが、御指摘のような企業の行為が法令に抵触するかどうかについては、その内容について、個別具体的に見て判断する必要があることから、お尋ねの件についてお答えすることは困難である。

二から四までについて

 お尋ねの点については、いずれも私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたい。