質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一六六第四九号
  平成十九年六月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員辻泰弘君提出兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出兵庫県加古川における河川管理者による車両制限柵等の締切措置による内水面漁業者の漁業権の侵害に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「国土交通省近畿地方整備局における(中略)兵庫県下における事例」については、兵庫県内の一級河川を管理する国土交通省近畿地方整備局の河川事務所において把握しているが、集計作業が必要となるため、現時点ですべての事例をお示しすることは困難である。現時点でお示しできる事例としては、一級河川加古川水系加古川のうち、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所が管理する区間において、御指摘の「車両制限柵等の締切措置」(以下「締切措置」という。)が、遅くとも昭和五十二年頃から行われており、現在、七十四箇所で行われているというものである。

二から四までについて

 締切措置等の河川への車両の進入を抑制する措置を講じることは、河川へのゴミの不法投棄の防止を含め、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として、河川管理者が適正に河川を管理するために、原則として必要であるとの考えの下、河川管理者は、必要に応じて利害関係者等と調整を行い、締切措置を含め、必要な河川管理を行っているものであり、「法令の恣意的な運用」及び「恣意的な締切措置」という御指摘は当たらないものと考えている。