質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一六六第三八号
  平成十九年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員大久保勉君提出歯科技工士の労働条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出歯科技工士の労働条件に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の答弁は、十人以上の常用労働者を雇用する民営の事業所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの御指摘は当たらないものと考える。
 また、御指摘の調査については、必要に応じて使用者等に対し労働関係法令の遵守に関する指導を行うこと等によっても、その目的を達することは可能であると考えられることから、これを行う必要はないものと考える。

二について

 厚生労働省としては、補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)の作成過程において感染症の発生や粉じんによる被害が生じる可能性があることは承知しており、歯科治療時等における肝炎等の感染の防止を図るため歯科技工士等を対象とした講習会を開催するとともに、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき、粉じん等による健康障害を防止するための措置を講ずべき義務の遵守等が図られるよう、必要に応じて事業者に対する指導等を行っているところである。

三について

 保険診療においては、補てつ物等の製作管理及び製作技工は相互に密接する一連の行為であるため、これを一体的に評価し、歯科診療を行う保険医療機関が診療報酬を請求するものとすることが適切であると考える。