質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参質一六六第三〇号
  平成十九年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員又市征治君提出製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「未表示医薬品」の実態等については把握していない。

二について

 御指摘の製造販売業者名、数量等については把握していない。

三、四及び六について

 厚生労働省としては、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律について」(平成十四年七月三十一日付け厚生労働省発医薬第〇七三一〇一一号厚生労働事務次官通知)、「改正薬事法における医薬品等の表示の取扱いについて」(平成十七年三月三十一日付け薬食監麻発第〇三三一〇〇八号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)、「旧法表示の経過措置期間終了に伴う新法表示への補正の取扱いについて」(平成十九年三月二十日付け厚生労働省医薬食品局監視指導麻薬対策課事務連絡)等により、御指摘の経過措置の内容等について、医薬品の製造販売業者、販売業者、都道府県等に対し十分な周知を図り、平成十九年四月一日以後は「未表示医薬品」が販売されることのないよう十分な指導を行ってきているところである。

五について

 厚生労働省としては、御指摘のような説明を行った事実はないものと承知している。