質問主意書

第166回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一六六第一九号
  平成十九年四月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員近藤正道君提出「文化力親子タウンミーティング イン 京都」における不正抽選問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出「文化力親子タウンミーティング イン 京都」における不正抽選問題に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、内閣府から応募者をチェックするよう京都市教育委員会に要請した事実はなく、内閣府としては、京都市教育委員会の当時の担当者からの要請に基づき、応募者リストを送付したものであると認識している。

二及び三について

 内閣府の当時の担当者が作成したメモによれば、京都市教育委員会の当時の担当者から、河合隼雄文化庁長官(当時)が出席した他のイベントにおいて、会場内でプラカードを掲げ、指名されなくても大声を発するなどした者及びその者と関係があるとみられる者が、平成十七年十一月二十七日に開催した「私たちが担う次代の文化力親子タウンミーティング イン 京都」(以下「文化力親子タウンミーティング」という。)に応募していること等の連絡を受けたところとされており、また、内閣府のタウンミーティング調査委員会の調査における内閣府及び京都市教育委員会の当時の担当者へのヒアリングにおいては、内閣府の当時の担当者は京都市教育委員会の当時の担当者から、御指摘の平成十八年十二月十四日の参議院教育基本法に関する特別委員会における山本信一郎内閣府大臣官房長の答弁と同旨の説明を受けたとしているところである。内閣府の当時の担当者は、京都市教育委員会の当時の担当者からの連絡の内容を信用したものである。

四について

 文化力親子タウンミーティングは、保護者は子どもの同伴者としてのみ応募が可能であり、お尋ねの「その者と関係があるとみられる者」は、会場内の混乱を回避する観点から落選させた「その者」の子の同伴者として応募していたとのことから、「その者」と同じ取扱いをしたものである。また、その関係の具体的内容については、個人に関する情報であることから、答弁することを差し控えたい。

五について

 文化力親子タウンミーティングを開催するに当たり、内閣府と京都市教育委員会との協議の結果、京都市教育委員会が五名程度の発言を希望する者を事前に把握及び確保し、その発言内容について京都市教育委員会から内閣府に報告をすることとしたところである。

六について

 内閣府のタウンミーティング調査委員会は、内閣府が中心となって開催したタウンミーティングの運営上の問題点を明確にするために、発言の依頼、発言内容の依頼及び参加の依頼の有無を中心に調査したものであり、京都市教育委員会又は学校の関係者が何らかのアドバイス等を行っていたかについては、内閣府として把握していないため、お答えすることは困難である。
 また、内閣府のタウンミーティング調査委員会の調査においては、京都市教育委員会から発言内容の依頼を行っていないとの報告がなされているとともに、内閣府の当時の担当者へのヒアリングや関係資料の精査等によっても、発言内容の依頼がされていたとは認められなかった。

七について

 文化力親子タウンミーティングでは、京都市教育委員会からの共催企画として他のタウンミーティングではみられない子どもたちの文化活動の紹介として、太鼓や踊りの披露、会場入り口での茶道や華道の実演を実施したが、会場には、照明、音響、電源、座席等の設備がなく、これらを特別に追加発注する必要があったため、会場設営費、追加照明費、音響費等が追加的費用として発生したものである。

八について

 御指摘の抽選の結果落選となった方々に対し、平成十八年十二月二十二日付けで内閣府から「タウンミーティングの抽選に関するお詫び」と題する文書を送付したところである。

九の1について

 お尋ねの「当選」又は「一応当選に」とされた者については、いずれも、京都市教育委員会の当時の担当者から送付された電子メールに基づき、応募受付番号の末尾の数字が落選予定数字に該当するか否かにかかわらず、参加証を発送した者である。「当選」又は「一応当選に」の違い及びどのような方々が「当選」又は「一応当選に」とされたかについては、内閣府のタウンミーティング調査委員会の調査において、内閣府の当時の担当者は詳細を把握していない旨、また、京都市教育委員会の担当者はそれらの記載をした記憶がない旨述べており、内閣府として詳細を把握できずお答えすることは困難である。

九の2について

 お尋ねの「教委ダミー」とされた者については、京都市教育委員会の当時の担当者から送付された電子メールに基づき、応募受付番号の末尾の数字が落選通知数字に該当するか否かにかかわらず、参加証も落選通知も発送しないこととされた者である。また、お尋ねの「教委ダミー」に係る京都市教育委員会の行為については、内閣府のタウンミーティング調査委員会の調査において、内閣府の当時の担当者は詳細を把握していない旨、また、京都市教育委員会の担当者は「教委ダミー」の記載をした記憶がない旨述べており、内閣府として詳細を把握できずお答えすることは困難である。

九の3について

 お尋ねの「追加調査報告」の五頁に「参加者を数名追加した」と記載してあるのは、平成十七年十一月二十二日中又は同月二十三日朝に参加証及び落選通知を発送した後に参加者を追加したことを指すものであり、その数はイベント関係者等数名である。これらの者を含めイベント関係者等の参加を認めたのは、共催者である京都市教育委員会から、関係者であり参加させてほしい旨の要請があったことから、その要請にできる限り配慮したことによるものである。

九の4について

 個別の応募の形態については、参加申込書が保存されていないため、お答えすることは困難である。

九の5について

 文化力親子タウンミーティングの募集要項においては、募集人数が二百名程度と記載されていたが、お尋ねについては、文化力親子タウンミーティングでは、京都の郷土文化等に興味又は関心を持ち理解を深めていくために必要なことを行うとともに、子どもたちと文化の関わり方等について率直な意見交換を行うことを目的としていたことから、太鼓や踊りの披露等のいくつかのイベントの開催が予定されており、これらのイベントを企画した共催者である京都市教育委員会からの要請があったことから、イベント出演者等の関係者席を相当数用意せざるを得ない、また、通常のタウンミーティングの場合と同様に閣僚の随行者や内閣府大臣官房タウンミーティング担当室の関係者、記者等の座席を用意する必要がある、と内閣府の当時の担当者が判断したものであり、当時の状況において担当者がこうした判断をしたことはやむを得なかったと考える。

九の6について

 お尋ねについては、資料が残っておらず現時点では把握できないため、お答えすることは困難である。

九の7について

 お尋ねの文化力親子タウンミーティングに係るハイヤーや伴走車の費用については、過払いが確認されておらず、返納を求めていない。また、ハイヤーや伴走車以外の経費についても、過払いの事実は把握していない。

九の8について

 お尋ねの「追加調査報告」の記載については、平成十九年三月六日付けで、平成十七年十一月二十二日午後八時四十一分に京都市教育委員会から内閣府に送付されたメールであると訂正したところである。

九の9について

 お尋ねについては、京都市における個人情報の取扱いに係る行為であること、また、京都市の職員の行為であることから、それぞれ京都市において判断されるべき問題であると考える。

九の10について

 教育再生会議の有識者委員は、各界で活躍され、教育に関して豊かな経験、識見を有している方々であり、門川大作委員は、京都市教育委員会教育長としての豊かな経験、識見を踏まえ、教育再生会議の審議に積極的に参加し、貢献していただいているところである。