質問主意書

第166回国会(常会)

質問主意書


質問第五九号

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年七月三日

浅尾 慶一郎   


       参議院議長 扇 千景 殿



   イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の解釈に関する質問主意書

 去る六月一九日の外交防衛委員会質疑において、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特措法」という。)第二条第三項に基づく、いわゆる「非戦闘地域」が、一定の空域(空の一部)であってその下の地表面を含まないものとして解釈・運用がなされている旨の答弁が防衛大臣よりなされた。
 法律の解釈・運用については国会の立法権や国民の予測可能性を担保する等の観点から、その文言の意味については社会通念にそって解釈・運用がされてしかるべきであり、社会通念から逸脱した恣意的な解釈・運用がされるならば、内閣は憲法第七三条にいう「法律を誠実に執行」しているものとは言えないと考える。
 このような観点から、以下質問する。

一 イラク特措法第二条第三項に規定される「地域」という用語は、広辞苑によれば「区切られた土地。土地の区域。」の意味である。我が国義務教育課程において、地表面を含まない一定の空域(空の一部)だけを指して「地域」と呼称するような教育を行っているか、具体例を挙げて明らかにされたい。

二 一定の空域(空の一部)だけの場合も「地域」に含まれるというイラク特措法と同じ意味で用いられている「地域」という用語は、イラク特措法及びテロ対策特措法以外の法律ではどのような用例があるか、明らかにされたい。

三 一定の空域(空の一部)だけの場合も「地域」と呼べるという、イラク特措法等における政府の法律解釈は、社会通念にそったものと言えるか、政府の見解を明らかにされたい。

四 イラク特措法における「地域」という用語を社会通念にそって「区切られた土地。土地の区域。」と解釈すれば、自衛隊機の飛ぶ経路の下は非戦闘地域とは言い切れない旨の答弁を右委員会で防衛大臣がしていることから、イラクにおいてイラク特措法に基づく人道復興支援活動及び安全確保活動を継続することは出来ないのではないか、政府の認識を明らかにされたい。

  右質問する。